更新日:2022年11月30日
必ず確認、最低賃金
埼玉県内の事業所で働くすべての労働者(パート、アルバイトなどを含む)とその使用者に適用される埼玉県最低賃金が改定されました。
埼玉県最低賃金 時間額987円(引上額31円)
令和4年10月1日改正使用者も、労働者も、最低賃金は必ず確認しておきましょう。
・使用者は、労働者に対して、最低賃金以上の賃金を支払わなければなりません。
・複数の最低賃金が適用される場合は、最も高い最低賃金が適用されます。
・派遣労働者は派遣先の地域に適用される最低賃金が適用されます。
賃金の引上げを図る中小企業・小規模事業者を対象とした助成金があります。
特定(産業別)最低賃金(令和4年12月1日~)
一部の産業に適用される特定(産業別)最低賃金が令和4年12月1日から改定されました。
(詳細は、 埼玉県の最低賃金一覧 をご確認ください。)
特定(産業別)最低賃金 | 時間額 |
---|---|
非鉄金属製造業 | 1006円 |
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 | 1013円 |
輸送用機械器具製造業 | 1013円 |
光学機械器具・レンズ、時計・同部分品製造業 | 1022円 |
自動車小売業 | 1018円 |
注:埼玉県最低賃金と特定(産業別)最低賃金を比較して、高いほうの最低賃金が適用されます。
業務改善助成金
事業場の最低賃金を一定以上引上げ、設備投資(機械設備、コンサルティング導入や人材育成・教育訓練)などを行う中小企業事業者に対し、その費用の一部を助成する制度です。業務改善助成金(厚生労働省ホームページ)
関連リンク
- 最低賃金(埼玉労働局ホームページ)(外部サイトにリンクします)
関連ファイル
このページに関する問い合わせ先
くらし安全課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
防犯対策係 電話番号:048-922-3607 ファクス番号:048-922-1030
生活衛生係 電話番号:048-922-3642 ファクス番号:048-922-1030
住所:〒340-0053 草加市旭町6丁目13番20号
消費労政係 電話番号:048-941-6111 ファクス番号:048-941-6157
このページに関する問い合わせ先
問い合わせ先
埼玉労働局賃金室(最低賃金)
電話番号:048-600-6205
埼玉労働局雇用環境・均等室(業務改善助成金)
電話番号:048-600-6210
PDF・Word・Excelなどのファイルを閲覧するには、ソフトウェアが必要な場合があります。詳細は「ファイルの閲覧方法」を確認してください。