更新日:2025年11月19日
「フリーランス・事業者間取引適正化等法」が施行されました。
知っていますか? 守らないと法違反!
個人事業主のうち、個人で仕事を請け負うカメラマンやwebデザイナー、翻訳業などのフリーランスが安心して企業から仕事を受注できるようにするため、令和6年(2024年)11月からフリーランス・事業者間取引適正化等法が施行されました。
法律の目的
この法律は、フリーランスの方が安心して働ける環境を整備するため、
フリーランスの方と企業などの発注事業者の間の取引の適正化
フリーランスの方の就業環境の整備
を図ることを目的としています。
法律の適用対象
発注事業者からフリーランスへの「業務委託」(事業者間取引)が対象
フリーランス とは 業務委託の相手方である事業者で、従業員を使用しないもの
発注事業者 とは フリーランスに業務委託する事業者で、従業員を使用するもの
注: 一般的にフリーランスと呼ばれる方には、「従業員を使用している」「消費者を相手に取引をしている」方も含まれる場合もありますが、これらの方はこの法律における「フリーランス」にはあたりません。
法律の概要
1 書面等による取引条件の明示
業務委託をした場合、書面等により、直ちに、次の取引条件を明示すること
「業務の内容」「報酬の額」「支払期日」「発注事業者・フリーランスの名称」「業務委託をした日」「給付を受領/役務提供を受ける日」「給付を受領/役務提供を受ける場所」「(検査を行う場合)検査完了日」「(現金以外の方法で支払う場合)報酬の支払方法に関する必要事項」
2 報酬支払期日の設定・期日内の支払
発注した物品等を受け取った日から数えて60日以内のできる限り早い日に報酬支払期日を設定し、期日内に報酬を支払うこと
3 禁止行為
フリーランスに対し、1か月以上の業務委託をした場合、次の7つの行為をしてはならないこと
●受領拒否●報酬の減額●返品●買いたたき●購入・利用強制
●不当な経済上の利益の提供要請●不当な給付内容の変更・やり直し
4 募集情報の的確表示
広告などにフリーランスの募集に関する情報を掲載する際に、
• 虚偽の表示や誤解を与える表示をしてはならないこと
• 内容を正確かつ最新のものに保たなければならないこと
注:募集情報を掲載する際には、氏名(名称)・住所・連絡先・業務の内容・業務に従する場所・報酬(6情報)の記載が必要。
5 育児介護等と業務の両立に対する配慮
6か月以上の業務委託について、フリーランスが育児や介護などと業務を両立できるよう、フリーランスの申出に応じて必要な配慮をしなければならないこと
6 ハラスメント対策に係る体制整備
フリーランスに対するハラスメント行為に関し、次の措置を講じること
・ハラスメントを行ってはならない旨の方針の明確化、方針の周知・啓発
・相談や苦情に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
・ハラスメントへの事後の迅速かつ適切な対応 など
7 中途解除等の事前予告・理由開示
6か月以上の業務委託を中途解除したり、更新しないこととしたりする場合は、
・原則として30日前までに予告しなければならないこと
・予告の日から解除日までにフリーランスから理由の開示の請求があった場合には理由の開示を行わなければならないこと
【問合先】
項目1~3については、公正取引委員会・中小企業庁
公正取引委員会事務総局経済取引局取引部取引企画課フリーランス取引適正化室
電話 03-3581-5479(直通)
項目4~7については、厚生労働省・埼玉労働局
埼玉労働局雇用環境・均等部指導課 電話 048-600-6269
関連リンク
- フリーランス・事業者間取引適正化等法パンフレット(中小企業庁)(外部サイトにリンクします)
- (外部サイトにリンクします)
このページに関する問い合わせ先
くらし安全課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
市民安全係 電話番号:048-922-3607 ファクス番号:048-922-1030
生活衛生係 電話番号:048-922-3642 ファクス番号:048-922-1030
働き方支援係 電話番号:048-941-6111 ファクス番号:048-941-6157
