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草加市墓地条例及び草加市ペット霊園条例で定める墓地・ペット用墓地を設置できない区域

更新日:2026年2月24日

草加市墓地等の経営の許可等に関する条例第10条第8号及び草加市ペット霊園等の設置及び管理に関する条例第5条第8号で定める「墓地の設置により将来のまちづくりに支障がある区域として規則で定める区域」は、次のとおりです。

  1. 柿木町及び青柳八丁目の市街化調整区域のうち県道平方東京線、八潮市境、中川、越谷市境に囲まれた区域を除いた別図に示す区域  別図

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市民安全係 電話番号:048-922-3607 ファクス番号:048-922-1030
生活衛生係 電話番号:048-922-3642 ファクス番号:048-922-1030
働き方支援係 電話番号:048-941-6111 ファクス番号:048-941-6157

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