更新日:2026年10月1日
令和9年度版入園案内・申請書類の配布及び申込受付期間について
令和9年度版入園案内及び入園申込書類の配布は下記のとおりです。| 配布開始日 | 令和8年10月1日(木曜日) |
|---|---|
| 配布場所 | 市役所3階保育課窓口 市内各保育所(部数に限り有り) 子育て支援センター(部数に限り有り) |
| ダウンロード | 令和9(2026)年度 保育所等入園案内 |
令和9年4月入園申込の受付
| 1次申込 | 2次申込 | |
|---|---|---|
| 郵送受付期間 | 令和8年10月1日(木曜日)~令和8年11月4日(水曜日)消印有効 | 令和8年11月5日(木曜日)~令和9年2月10日(水曜日)必着 |
| 会場受付期間 | 令和8年11月19日(木曜日)・20日(金曜日)・22日(日曜日) 注:21日(土曜日)は受付を行いません。また、受付会場は市役所7階になります。保育課(市役所3階)では行いませんのでご注意ください。 |
令和8年11月24日(火曜日)~令和9年2月10日(水曜日) 注:市役所3階保育課窓口 |
| 結果通知 | 令和9年2月上旬 | 令和9年3月上旬 |
注:郵送申込の場合は、郵送した記録を残すため【特定記録郵便】を利用してください。
令和9年5月~令和10年2月入園申込の受付
締切日 入園希望月の前月5日まで(注:土曜日・日曜日・祝日の場合は直前の平日まで)郵送の場合は保育課必着通知日 入園希望月の前月20日頃
注:日曜窓口の受付は行っていません。
申込前に施設の情報を確認しましょう!
草加市の認可保育所申込には保育園見学は必須ではありません。しかしながら、入園後に施設の方針が合わない、利用可能時間(預かり時間)が違ったなどの理由で退園される方がいます。そのため、事前に施設見学など情報の確認をお願いします。特に0歳児については、利用可能時間(預かり時間)を短く設定している施設が多くあります。公立保育園でも1歳未満児は平日の午前8時30分~午後4時30分、土曜日は午前8時30分~正午までとしています。
参考
令和8年度(2026年度)版情報提供シート(保育所・幼稚園等)
注:情報提供シートは4月1日時点の情報を施設が記入したものです。年度途中で運用を変更している場合もありますので、詳細は必ず希望施設に確認してください。
令和9年度育成保育の受付について
公立保育園では、心身の障がいや発達に心配のある児童について、集団生活の中で安全に保育を行えるよう、保育士の人数を増やす(加配)制度があります。令和9年度育成保育申請は、令和8年9月1日~9月30日の間に受付を行います。育成保育の対象児童であっても、保育園の利用には、育成保育申請とは別に保育所の入園申込も必要です。育成保育申請受付は、保育所等入園申込よりも早い時期に行いますのでご注意ください。
詳しくは令和9年度【育成保育】の申込受付を確認してください。
令和9年度入園申込からの変更事項
申込締切日の変更について
保育施設等の入園選考事務の効率化およびより円滑な結果通知の送付を実現するため、令和9年5月受付分より、毎月の申込締切日を変更いたします。
利用を希望される保護者の方におかれましては、お間違えのないようご注意ください。
○ 変更内容
-
変更前:毎月 10日 締切(10日が土日祝の場合は直前の開庁日)
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変更後:毎月 5日 締切(5日が土日祝の場合は直前の開庁日)
3月入園申込受付の廃止について
次年度(4月)の新規入園に向けた調整、進級・卒園に伴うクラス編成および保育現場の環境移行期にあたるため、3月(年度末)を期日とする新規の入園受付および利用選考を廃止いたします。
育児休業給付金の支給対象期間延長の手続きにおいて、ハローワークへ保育所の利用申込み状況の提出が必要となる場合があります。
本市において3月の新規受付を廃止することより、通常の期限内(1歳や1歳6ヶ月の基準日を迎える時点)に申込みができない場合や、ご不明な点がある場合は、事前に勤務先や管轄のハローワークへご相談いただきますようお願いいたします。
育児休業の延長を許容できる世帯の申込みについて
令和9年4月より、育児休業延長を許容できる場合、利用調整(選考)指数を減算して入園選考します。ただし、これは必ずしも利用保留(待機)となるものではなく、減点後の選考指数で入園選考を行い、希望施設に空きがある場合には、利用承諾(決定)となります。こちらの選考方法を利用希望の方は「育児休業許容に関する申出書」の提出をお願いいたします。育児休業の延長を許容できなくなった場合には、「希望保育所等変更届」の『3【育児休業延長の許容に関する申出書】の取下げ』にチェックをし、申込締切日までに保育課へ提出してください。
令和9年度4月からの草加市調整指数表の新規追加・変更について
【調整指数】19,25に条件及び指数を新規追加します。
| 令和9年3月利用調整まで | 令和9年4月利用調整以降 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 番号 | 条件 | 指数 | 番号 | 条件 | 指数 |
| 児童の状況 | なし | 新19 | 多胎児が同時に申込をしている場合 注:移園申請に関しても適用 |
1 | ||
| 育児休業許容 | なし | 新25 | 「育児休業延長の許容に関する申出書」を提出した場合 | ▲利用調整指数 | ||
【調整指数】5,6,21,26,27,29,30の条件及び指数を変更します。
| 調整指数表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和9年3月利用調整まで | 令和9年4月利用調整以降 | |||||
| 項目 | 番号 | 条件 | 指数 | 番号 | 条件 | 指数 |
| 就労状況 | 5 | 市内の認可保育施設の保育士として月20日以上1日6時間以上の就労(採用内定を含む)をし、保育所等入園後(育休中の場合は復職後)1年以上継続して勤務することに同意する方 | 6 | 5 | 市内の認可・認可外保育施設に保育士として、または、市内幼稚園及び市内認定こども園(幼稚園部分)のうち預かり保育充実事業実施園(注2)に幼稚園教諭として月20日以上1日6時間以上の就労(採用内定を含む)をし、保育所等入園後(育休中の場合は復職後)1年以上継続して勤務することに同意する方 | 6 |
| 6 | 市外の認可保育施設に保育士として、又は市内幼稚園及び市内認定こども園(幼稚園部分)のうち預かり保育充実事業対象園(注2)に幼稚園教諭として、いずれも月20日以上1日6時間以上の就労をし、保育所等入園後(育休中の場合は復職後)1年以上継続して勤務することに同意する方 | 2 | 6 | 市外の認可・認可外保育施設に保育士として、月20日以上1日6時間以上の就労をし、保育所等入園後(育休中の場合は復職後)1年以上継続して勤務することに同意する方 | 2 | |
| 児童の状況 | 20 | 認可保育園及び地域型保育の保育を実施する期間が満了する場合又は家庭保育室に在室しており、入室期間満了で退室する場合注:認可保育施設が連携施設となっている場合は除く | 2 | 新21 | 認可保育園及び地域型保育の保育を実施する期間が満了する場合又は家庭保育室に在室しており、入室期間満了で退室する場合注:認可保育施設が連携施設となっている場合は除く | 10 |
| 辞退 | 24 | 保育園・地域型保育・認定こども園(保育認定)承諾後に入園申請を取下げた場合又は入園承諾を辞退した場合 注:取下げ、辞退をした年度の末まで適用 | 回数×▲2 | 新26 | 保育園・地域型保育・認定こども園(保育認定)承諾後に入園申請を取下げた場合又は入園承諾を辞退した場合 注:取下げ、辞退をした年度の末まで適用 | ▲5 |
| 同居祖父母等 | 25 | 18歳以上(入園希望年度に18歳になる場合を除く)65歳未満の祖父母等同居者(義務教育の対象者を除く)が無職、求職中又は64時間以上の就労をしていない場合(疾病等で保育に当たることができない場合を除く) | ▲2 | 新27 | 18歳以上(入園希望年度に18歳になる場合を除く)65歳未満の祖父母等同居者(義務教育の対象者を除く)が無職、求職中又は64時間以上の就労をしていない場合(疾病等で保育に当たることができない場合を除く) | ▲5 |
| 滞納 | 26 | 在園児又は卒園児が2か月以上保育料等を滞納している場合 | ▲3 | 新28 | 在園児又は卒園児が2か月以上保育料等を滞納している場合 | ▲10 |
| 27 | 保育料等の滞納が高額となっている世帯で、納付の督促等に対して誠意ある対応が見られないなどの場合 | 滞納月 ×▲1 |
削除 |
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| 広域入所 | 28 | 市外在住者(転入予定者は除く)で、勤務地が市内の場合 | ▲10 | 新29 | 市外在住者(転入予定者は除く)で、勤務地が市内の場合 | ▲20 |
| 29 | 市外在住者(転入予定者は除く)で、勤務地が市外の場合 | ▲20 | 新30 | 市外在住者(転入予定者は除く)で、勤務地が市外の場合 | ▲30 | |
【指数が同点の場合の優先順位】次の優先順位の内容を変更します。
| 優先順位 | 令和9年3月利用調整まで | 優先順位 | 令和9年4月利用調整以降 |
|---|---|---|---|
| 9 | 祖父母の居住地について | 削除 | |
| 10 | 父母の勤務地について 市外 > 市内(隣接する越谷市、川口市、八潮市、吉川市、三郷市、足立区を含む)> 自宅在宅 の順 注:父母の職場のうち居宅から近い職場を基準とし、在宅は自宅とみなします |
新9 | 父母の勤務地について 市外・市外 > 市外・市内 > 市内・市内 > 未提出・不明 の順 注:市内とは、隣接する越谷市、川口市、八潮市、吉川市、三郷市、足立区を含みます |
その他詳細につきましては、令和8年10月1日(木曜日)発行の令和9年度保育所等入園案内でご確認ください。
このページに関する問い合わせ先
保育課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
運営管理係 電話番号:048-922-1491 ファクス番号:048-922-3274
保育係 電話番号:048-922-1491 ファクス番号:048-922-3274
