更新日:2022年10月1日
用途
子どもが医療機関等にかかったときの医療費を、市に請求するための申請書です。
内容
子どもが医療機関等にかかったとき、医療費の2割(小学生以上の場合3割)は「一部負担金」として請求されますが、その分を市が代わりに負担します。県外の医療機関等を受診したときは、一旦医療機関等で支払い、その後、市に請求することで還付されます。
対象者
次の3つすべてにあてはまる子ども
- 草加市に住民票がある
- 健康保険に加入している
- 0歳から18歳年度末まで(通院分は0歳から15歳年度末まで)
添付書類
医療費を支払ったことが分かる領収書(受診者名、医療機関名、診療年月日、保険点数、一部負担金が記載されているもの)
注:申請書の「医療機関等記入欄」に医療機関からの証明があれば、領収書の添付は不要です。
注:治療用装具を作製した場合、領収書に加えて、健康保険組合等からの決定通知書の写し、及び医師の診断書の写しが必要です。(先に健康保険組合等に7・8割分の医療費を請求してください。)
持参するもの
認印・領収書・子どもの健康保険証・こども医療費受給者証
注意点
- 氏名欄を自署しない場合は、捺印してください(スタンプ印不可)。
- 領収書は、必ず申請書の裏面に添付してください。
- 1枚の申請書にまとめて添付できる領収書は、同月、同受診者、同一医療機関のものです。
ただし、同じ病院であっても、入院、外来、歯科はそれぞれを分けて申請してください。
また、申請には、こども医療費受給資格の登録が必要です。
まだ受給者証を発行していない方や期限がきれている方は、子育て支援課で手続きをしてください。
手数料
なし届出・申請先
子育て支援課
各サービスセンター(新田・松原・谷塚)
市民課連絡所(新里・新田西・川柳各文化センター内、柿木公民館内)
注:こども医療費の申請内容についての確認は、子育て支援課が行います。
各サービスセンター、市民課連絡所は、書類受付のみの窓口となります。ご了承ください。
受付時間(期間)
子育て支援課
平日(水曜除く):午前8時30分から午後5時まで
水曜日:午前8時30分から午後9時まで
日曜日:午前9時から午後0時30分まで
各サービスセンター(新田・松原・谷塚)
平日:午前8時30分から午後5時まで
市民課連絡所(新里・新田西・川柳各文化センター内、柿木公民館内)
平日:午前8時30分から午後5時まで
郵送申請
可能です。こちらの宛先までご郵送ください。
〒340-8550
埼玉県草加市高砂1-1-1
草加市役所 子育て支援課 手当・給付係
標準処理時間(期間)
申請書提出後、通院分は2か月から3ヶ月程度、入院分は4ヶ月から5ヶ月程度で登録口座にお振込みします。関連リンク
申請書ダウンロード
クリックするとダウンロードできます。
- こども医療費支給申請書様式(エクセル形式)(EXCEL:26KB)
- こども医療費支給申請書様式(PDF形式)(PDF:134KB)
- こども医療費支給申請書(記入例)(PDF:184KB)
- こども医療費支給制度のしおり(PDF:916KB)
利用上の注意
このページに関する問い合わせ先
子育て支援課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
子ども政策係 電話番号:048-922-3492 ファクス番号:048-922-3274
手当・給付係 電話番号:048-922-1476 ファクス番号:048-922-3274
子ども援護係 電話番号:048-922-1483 ファクス番号:048-922-3274