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草加市

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障害児通所支援に係る報酬改定について(医療的ケア児の基本報酬、個別サポート加算(I)のご案内)

更新日:2021年4月15日

保護者、事業所の皆様に令和3年度障害福祉サービス等報酬改定に伴う障害児通所支援事業についてお知らせします。
厚生労働省から通知がありましたので、「医療的ケア児に係る基本報酬区分」と「個別サポート加算(I)」の取扱いについてご案内します。 

医療的ケア児の基本報酬について

児童発達支援事業所(非重心)及び放課後等デイサービス事業所(非重心)において、看護職員を配置して医療的ケア児に
医療的ケアを提供しつつ児童発達支援等を提供したときに、医療的ケア児の新判定スコア(別紙1参照)の点数に応じて段階的な評価を行うこととなりました。

(1)対象児童例

具体的には、新判定スコアに応じ例えば以下の区分と基本報酬になります。

例1 児童発達支援(非重心)・主に未就学児・定員10人

  • 医療的ケア区分に非該当
    885単位/日
  • 3点から15点(医療的ケア区分1)
    1,552単位/日
  • 16点~31点(医療的ケア区分2)
    1,885単位/日
  • 32点以上(医療的ケア区分3)
    2,885単位/日

例2 放課後等デイサービス(非重心)・区分1(3時間以上) 授業終了後に行う場合・定員10人

  • 医療的ケア区分に非該当
    604単位/日
  • 3点から15点(医療的ケア区分1)
    1,271単位/日
  • 16点~31点(医療的ケア区分2)
    1,604単位/日
  • 32点以上(医療的ケア区分3)
    2,604単位/日

(2)受給者証について

医療的ケア児の利用する事業所から提出された判定スコアをもとに、医療的ケア区分を決定し該当者に令和3年4月中に受給者証を送付します。(令和3年4月提供分から基本報酬を算定可能)

  (3) 新判定スコアについて

新判定スコアについては、医師が作成する必要があるため、保護者から医師に作成依頼を行ってください。作成していただいた新判定スコアは、更新申請を行う際に一緒に提出してください。

個別サポート加算(I)について

児童発達支援、医療型児童発達支援及び放課後等デイサービスにおいて、ケアニーズが高い障がい児に支援を行ったときに事業所は本加算の算定が可能となります。

(1)対象児童

サービス 対象要件
  • 児童発達支援
  • 医療型児童発達支援
3歳未満場合 食事、排泄、入浴及び移動の項目で、全介助または一部介助である項目が2以上
3歳以上の場合 以下の1、2に該当すること。
1.食事、排泄、入浴及び移動の項目で全介助または一部介助である項目が1以上
2.食事、排泄、入浴及び移動の項目(行動障害及び精神症状の各項目)で、ほぼ毎日(週5日以上)あるまたは週に1回以上ある項目が1以上
放課後等デイサービス 以下の1、2に該当すること。
1.食事、排泄、入浴及び移動のうち3以上の日常生活動作について全介助を必要とするもの
2.指標判定の表の項目の点数の合計が13点以上であるもの

(2)受給者証について

児童発達支援・医療型児童発達支援

各種加算の対象かどうかの決定は、基本的には通所給付決定と同時に実施されているため、個別サポート加算(I)についても、通所給付決 定申請の際の乳幼児等サポート調査(別表1参照)の調査結果を踏まえて決定します。

令和3年3月までに支給決定を受けた受給者には、申請時に提出された5領域11項目の調査結果に基づき、個別サポート加算(I)の判定を行い、令和3年4月中に加算該当者へ新しい受給者証を送付します(令和3年4月提供分から本加算を算定可能)。 

本加算の対象かどうかの見直しの決定は、基本的に通所給付決定を更新する時期に改めて決定します。

放課後等デイサービス

放課後等デイサービス利用児童については、現在、受給者証に「放課後等デイサービス区分1対象児」「区分指標13点以上」と記載のある場合、個別サポート加算(I)の対象となりますので、そのまま読み替えて使用してください。

今後、通所給付の更新決定などの際に個別サポート加算対象児となる場合、記載が変更されます。
令和3年4月以降は通所給付決定申請の際に就学時サポート調査(別表2参照)を実施し、その調査結果を踏まえて個別サポート加算(I)の決定をします。

本加算の対象かどうかの見直しの決定は、基本的に通所給付決定を更新する時期に改めて決定します。

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このページに関する問い合わせ先

子育て支援課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
子ども援護係 電話番号:048-922-1483 ファクス番号:048-922-3274

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