更新日:2022年7月12日
本給付金事業はすべて終了いたしました。
草加市では、国における「令和3年度子育て世帯臨時特別支援事業」に基づき、対象児童1人あたり10万円を支給しているところですが、令和3年9月以降に離婚や海外から転入した等により、現に児童を養育しているにもかかわらず「令和3年度子育て世帯への臨時特別給付(10万円一括給付金)」を受け取っていない方へも支給を行うため、支給対象者を拡充します。
注:「令和3年度子育て世帯への臨時特別給付(10万円一括給付金)」(以下、「一括給付金」という。)をすでに受け取っている方は支給対象外になります。詳細は、市ホームページ「令和3年度子育て世帯への臨時特別給付10万円を一括支給します」をご確認ください。
給付金制度に関するコールセンター
内閣府コールセンター
- 電話番号0120-526-145
午前9時から午後8時(土曜日・日曜日・祝日含む。)
注:2022年5月1日から10月30日までは土・日曜日、祝日を除く午前9時から午後8時までになります。
支給対象者
以下の(1)のいずれかの理由により、(2)に該当する方で令和3年度所得(令和2年中の所得)が児童手当と同様の所得制限限度額内の方
注:一括給付金の受給者から当該給付に相当する額の金銭等を受け取っていた場合及び一括給付金の受給者が当該給付に相当する額の金銭等を対象児童のために使った場合を除きます。
(1)
- 一括給付金の受給者の配偶者であった方のうち令和3年9月1日から令和4年2月28日までに離婚をした方
- 離婚協議中で配偶者と別居している場合で、客観的に事実を確認できる書類がある場合
- 配偶者からの暴力を理由に児童とともに住民票上の住所地と異なるところに住んでいるがDV特例の所要の手続きを行っていなかったことで、子育て世帯への臨時特別給付の支給先を変更できなかった場合
- 海外から帰国し、児童手当の受給者となった場合
- 養子縁組・特別養子縁組によって対象児童の養育者が代わっている場合
その他、事情変更が生じたことにより、現養育者であるが子育て世帯への臨時特別給付金を受給していない方は子育て支援課へ個別にご相談ください。
(2)
- 令和3年9月分の児童手当受給者でなかったが、令和4年3月分の児童手当受給者になった方
- 令和3年9月30日時点において高校生等を養育していなかったが、令和4年2月28日時点において高校生等を養育している方
注:下記の対象者に3月7日に申請書を送付いたしました。
申請後、内容を確認した結果支給要件に該当しない場合もありますので、あらかじめご了承ください。また、申請書が届かない場合やご自身で申請対象と思われる場合は申請書をダウンロードしていただき、必要書類を同封の上、郵送していただくか、または子育て支援課までご提出してください。
- 令和3年9月1日以降に養子縁組・特別養子縁組をされた方
- 令和3年9月1日以降に離婚等の理由により児童手当の受給者変更をされた方、または児童扶養手当が認定された方
所得制限限度額
扶養親族等の数 | 所得制限限度額 (単位:万円) |
収入額の目安 (単位:万円) |
---|---|---|
0人 (前年末に児童が生まれていない場合 等) |
622 | 833.3 |
1人 (児童1人の場合 等) |
660 | 875.6 |
2人 (児童1人 + 年収103万円以下の配偶者の場合 等) |
698 | 917.8 |
3人 (児童2人 + 年収103万円以下の配偶者の場合 等) |
736 | 960 |
4人 (児童3人 + 年収103万円以下の配偶者の場合 等) |
774 | 1002 |
5人 (児童4人 + 年収103万円以下の配偶者の場合 等) |
812 | 1040 |
注意
- 扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(施設入所等児童を除く。以下、「扶養親族等」という。)並びに扶養親族等でない児童で令和2年12月31日において生計を維持したものの数をいいます。
- 扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の方に限る)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額になります。
- 収入額は、所得額に給与所得控除額等相当分を加算した額です。(実際の適用は政令で定める所得額で行い、収入額は用いません)
支給額
対象児童1人当たり10万円を上限
注:元養育者から子育て世帯への臨時特別給付金に相当する額の金銭等を受け取っていた場合または対象児童のために元養育者が当該給付に相当する額の金銭等を使った場合においては、支給対象者からの申告に基づき、その額を減額して支給します。
支給を受けるための手続き
支援給付金の支給を受けるためには、申請が必要です。
申請方法
書面による申請
令和3年度子育て世帯への臨時特別給付(支援給付金)申請書を印刷し、必要事項を記入し、下記の提出書類と併せてご提出ください。
注:こちらが令和3年度子育て世帯への臨時特別給付(支援給付金)記入見本です。
申請期限
令和4年4月15日(金曜日)
注:申請期限を過ぎると受給できなくなりますのでご注意ください。
提出書類
注:対象者ごとに提出書類が異なりますのでご注意ください。
1.草加市から令和4年3月分の児童手当または児童扶養手当を受給される方
- 本人確認書類(運転免許証、健康保険証、パスポート等のうち、いずれか1点の写し)
2.公務員の方及び高校生等のみを養育している方等
1:本人確認書類(運転免許証、健康保険証、パスポート等のうち、いずれか1点の写し)
2:受取口座の分かる書類(通帳又はキャッシュカードの写しのうち、いずれか1点の写し)
3:対象児童の住民票(児童の続柄が記載されたもの)(申請日時点で対象児童の住民票が草加市外の場合のみ)
4:公務員の方で令和4年3月分の児童手当を受給していることが分かる証明書の写し(支払通知書、認定通知書等)
5:離婚等の確認書類
- 離婚した方
令和4年2月28日までに離婚したことが分かる書類(離婚届受理証明書、離婚届記載事項証明書、戸籍謄本、戸籍抄本等) - 離婚協議中の方
令和4年2月28日までに離婚協議中であることが分かる書類
(離婚調停期日呼び出し状の写し、家庭裁判所における事件継続証明書、離婚調停不成立証明書または弁護士等により作成された離婚協議の進捗状況に係る報告書等)
このページに関する問い合わせ先
子育て支援課
住所:〒340-0016 草加市中央1丁目1番8号
手当・給付係 電話番号:048-922-1476 ファクス番号:048-922-3274