更新日:2022年7月10日
新型コロナウイルス感染症による影響を受けた子育て世帯を支援する取り組みの一つとして子育て世帯への臨時特別給付金として支給します。
支給に関しましては、先行給付金として児童一人当たり一律5万円の支給を予定していましたが、草加市として後発の5万円分のクーポンについても、現金で給付することとなりました。
そのため、申請不要で給付する方につきましては、12月24日に現金10万円を一括支給いたしました。
申請が必要な方につきましても、1度の申請で10万円の給付を行います。
なお、12月24日に給付する対象者の方には、児童1人当たり5万円を給付する旨の内容で通知を送付しておりますが、実際に支給される金額は、児童一人当たり10万円です。
児童一人当たり10万円を支給する旨の通知をお送りいたしましたのでご確認ください。
16歳から18歳の児童を養育している方と「令和2年度子育て世帯臨時特別給付金」を草加市から支給した公務員の方については、1月7日に申請書を発送していますので、ご確認の上、申請をお願いします。
注:離婚等により、現に子どもを養育しているにもかかわらず、当該給付金を受け取られていない方などが対象のご案内は離婚家庭等のかた向けの子育て世帯への臨時特別給付(支援給付金)になります。
送付した申請書に同封したご案内には「申請後、おおむね1か月程度で審査の結果を通知します」と記載しておりますが、大変多くの申請をいただいており、書類の審査に時間を要しております。
受給までの期間につきましては、申請書に記入漏れや誤りなどがない場合で、申請書を郵送いただいてから1~2か月程度を見込んでいただきますようお願いいたします。
申請書が届かない場合やご自身で申請対象と思われる場合は申請書をダウンロードしていただき、必要書類を同封の上、郵送いただくか、または子育て支援課までご提出してください。
給付金に関するコールセンター
- 内閣府コールセンター
電話番号0120-526-145
午前9時から午後8時(土・日曜日、祝日を含む。12月29日から1月3日を除く)
注:2022年5月1日から10月30日までは土・日曜日、祝日を除く午前9時から午後8時までになります。
支給対象者
次の対象者のうち、令和3年度所得が児童手当と同様の所得制限限度額内の方
- 令和3年9月分の児童手当(対象年齢15歳まで)の受給者(9月に出生した児童については、10月支給分)
- 令和3年9月30日時点で、16歳から18歳(平成15年4月2日から平成18年4月1日生まれ)までの児童の養育者
- 令和3年10月以降、令和4年3月31日までに生まれた対象児童を養育する児童手当受給者
注:所得制限限度額の一例…子ども2人および年収103万円以内の配偶者がいる場合は、736万円未満が所得制限限度額となりま
す。詳細は、下にある所得制限限度額でご確認ください。
所得制限限度額
扶養親族等の数 | 所得制限限度額 (単位:万円) |
収入額の目安 (単位:万円) |
---|---|---|
0人 (前年末に児童が生まれていない場合 等) |
622 | 833.3 |
1人 (児童1人の場合 等) |
660 | 875.6 |
2人 (児童1人 + 年収103万円以下の配偶者の場合 等) |
698 | 917.8 |
3人 (児童2人 + 年収103万円以下の配偶者の場合 等) |
736 | 960 |
4人 (児童3人 + 年収103万円以下の配偶者の場合 等) |
774 | 1002 |
5人 (児童4人 + 年収103万円以下の配偶者の場合 等) |
812 | 1040 |
注意
- 扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(施設入所等児童を除く。以下、「扶養親族等」という。) 並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。
- 扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
- 収入額は、所得額に給与所得控除額等相当分を加算した額です(実際の適用は政令で定める所得額で行い、収入額は用いません)。
給付額
児童1人当たり一律10万円
申請方法
申請の要・不要については、下記のとおりとなっておりますので、ご確認ください。
下記の申請が必要な方は、令和4年3月31日までに申請書の提出が必要となります。
申請書は、令和4年1月7日に発送いたしました。
注:令和4年3月中に生まれたお子様はの申請締切は令和4年4月15日(金曜日)までです。
申請が不要な方
給付対象者のうち、下記に該当する人は申請が不要となります。
- 草加市から令和3年9月分の児童手当の支給を受けた方、または令和3年度の児童扶養手当、ひとり親家庭等医療費現況届を提出済の方で令和3年度の所得が児童手当の所得制限限度額内の方、子育て世帯生活支援特別給付金を受給した方
- 令和3年9月30日時点で、平成15年4月2日から平成18年4月1日生まれの児童のうち、弟や妹が草加市から児童手当の支給を受けている方
- 令和3年9月1日以降に出生した児童について、草加市からの児童手当の支給対象となっている方
注意
- いずれも公務員を除きます。
- 給付対象者1、2には、令和3年12月下旬に振込通知を送付します。給付金の受け取りを拒否する場合は、届出が必要となります。
- 3の方で令和3年11月中に児童手当の手続きが終わっている方については、令和3年12月下旬に振込通知を送付します。その他の方につきましては、順次送付いたします。
- 支給を希望しない場合は、12月23日までに、申請書を返送するか、窓口まで持参してください。
- 指定口座への振り込みが、口座解約・変更等によりできない場合は、子育て世帯への臨時特別給付金が支給されませんので、令和4年3月31日までに必ずご対応お願いします。
- 令和3年9月分の児童手当を受給したが、今回の給付金の支給前に海外に転出した方へ
令和3年9月分の児童手当を草加市から受給した方で、この給付金の支給を受けないで海外に転出した方については、申請が必要となります。下記の「提出書類の参考」から申請書をダウンロードの上、ご提出お願いいたします。
申請が必要な方
給付対象者のうち、下記に該当する方は、申請が必要です。
- 令和3年9月30日時点で草加市に住民票があり、かつ令和3年9月分の児童手当を職場から受給している公務員の方
- 現在、児童手当を受給していないが、令和3年9月30日時点で平成15年4月2日から平成18年4月1日生まれの児童のみを養育している方(令和3年度所得(令和2年中の所得)が児童手当の所得制限限度額未満の方)(上記表参照)
- 令和3年12月10日以降に児童手当等の出生の手続きをされる方
(原則、こども医療等の申請と併せて子育て支援課で手続きを行います。万が一、手続きをされていない方は子育て支援課までご連絡ください。) - 令和3年9月1日以降、児童の出生により新たに児童手当を受給することになった公務員の方
- 注1
特例給付受給者は除きます。 - 注2
下記の対象者の方に申請書を送付いたしました。申請後、内容確認した結果支給要件に該当しない場合もありますのであらかじめご了承ください。また、申請書が届かない場合やご自身で申請対象と思われる場合は申請書をダウンロードしていただき、必要書類を同封の上、郵送していただくか、又は子育て支援課までご提出してください。
1.令和3年9月30日時点で16歳から18歳までの児童を養育している方(対象児童と同居している親族宛て)
2.「令和2年度子育て世帯臨時特別給付金」を草加市から支給した公務員の方で給付金の支給対象者と考えられる方
注意
- 平成15年4月2日から平成18年4月1日生まれの児童を養育しているが、児童と別居しているなど、市で状況を把握できない対象者へは申請書の送付ができません。対象者は、子育て支援課 手当・給付係までお問い合わせください。
- 令和3年12月10日以降に児童手当等の出生の手続きをされる方については、児童手当等の手続きと一緒に給付金の申請をしていただきます。
- 令和4年3月に出生した児童の養育者を除き、申請期限は下記のとおり令和4年3月31日です。期限が過ぎてから提出いただいた申請については、支給の対象外となります。
提出書類
|
提出書類 |
添付 |
参考 |
---|---|---|---|
1 |
申請書 注:申請書の添付書類の欄に課税証明書や公務員の方は支払通知等の必要書類の提出をお願いしておりましたが、添付が不要になりました。 |
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申請書(高校生等) |
2 |
本人確認書類の写し |
1に添付してください |
申請者の運転免許証、健康保険証、パスポート等の写しのうちいずれか1点 |
3 |
受取口座を確認できる書類の写し |
1に添付してください |
申請者の通帳、キャッシュカード等の写し |
4 |
上記以外の必要添付書類
|
1に添付してください |
続柄が記載された児童の住民票 (児童が令和3年9月30日時点で市外で別居している場合) |
申請締切
令和4年3月31日(消印有効)
注:令和4年3月中に生まれたお子様の申請締切は令和4年4月15日(金曜日)までです。
支給時期
審査後、随時支給いたします(支給前に、決定通知を発送いたします。)
なお、支給日については、1月は月末に振込予定となり、2月からは原則15日と月末に振込予定ですが
当日が土日祝日の場合はその直前の金融機関営業日となります。
申請書類の提出先
窓口
草加市役所第二庁舎 2階 子育て支援課
郵送先
〒340-8550
埼玉県草加市高砂一丁目一番一号
草加市役所 子育て支援課 手当・給付係行
注意事項
- 本給付金の支給後、給付金の支給対象者の要件に該当しないことが判明した場合は、給付金を返還していただく必要があります。
- 今回の給付金については、可能な限り迅速に支給を開始するため、
- 中学生以下は、令和3年9月分の児童手当受給者(8月31日時点で子どもを養育養育している者)
- 高校生等は、令和3年9月30日時点で子どもを養育している者
を基準として支給することとしており、離婚等によりこの基準の前後で養育者が異なる場合、子どもたちを現在養育している方に届かないことがあります。
上記の給付金の趣旨は、離婚の場合等であっても変わるものではありませんので、上記の基準の前後で養育者が異なる場合には、子どもたちにとって望ましい使途についてよく話し合っていただくなど、子どもたちの未来を拓く観点から子どもたちのたためにご活用いただけけるよう受給者の皆様にはご協力をお願いいたします。
関連リンク
このページに関する問い合わせ先
子育て支援課
住所:〒340-0016 草加市中央1丁目1番8号
手当・給付係 電話番号:048-922-1476 ファクス番号:048-922-3274