更新日:2025年6月5日
令和6年度介護報酬改定において、1年に1回以上、協力医療機関との間で、入居者の病状の急変が生じた場合等の対応を確認するとともに、当該協力医療機関の名称等について、事業所の指定を行った自治体に届出を行うことが必要となりました。
参考:令和6年度介護報酬改定について(厚生労働省)
対象サービス
- (介護予防)認知症対応型共同生活介護
- 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
注:介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、特定施設入居者生活介護については、埼玉県が提出先となります。
提出書類
- (別紙3)協力医療機関に関する届出書
- 各協力医療機関との協力内容が分かる書類(協定書等)
提出先及び提出方法
提出先
- 草加市健康推進部 地域介護課 計画・指導係 宛て
- メール:chiikikaigo@city.soka.saitama.jp
提出方法
- 電子申請(外部リンク)、メール、郵送または持参
注:電子申請・届出システムで届け出る場合は、申請届出メニューの「6.他法制度に基づく申請届出」を選択してください。
電子申請の利用方法についてはこちらをご覧ください。
提出期限
毎年度2月末日までに提出してください。
注:協力医療機関連携加算(1)を算定する場合は、提出期限に関わらず、速やかにご提出ください。
注:協力医療機関を確保していない場合であっても、提出が必要です。
協力医療機関の要件
(介護予防)認知症対応型入居者生活介護
協力医療機関を定めるに当たっては、以下の要件を満たす協力医療機関を定めるように努めてください。
- 利用者の病状の急変が生じた場合等において、医師又は看護職員が相談対応を行う体制を常時確保していること。
- 診療の求めがあった場合に、診療を行う体制を常時確保していること。
地域密着型介護老人福祉施設
以下の要件を満たすことが義務付けられています。なお、複数の医療機関を定めることにより要件を満たすこととしても差し支えありません。- 入居者の病状が急変した場合等において、医師又は看護職員が相談対応を行う体制を常時確保していること。
- 診療の求めがあった場合において、診療を行う体制を常時確保していること。
- 入所者の病状の急変が生じた場合等において、当該施設の医師又は協力医療機関その他の医療機関の医師が診療を行い、入院を要すると認められた入所者の入院を原則として受け入れる体制を確保していること。
経過措置について
地域密着型介護老人福祉施設については、3年間の経過措置が設けられおり、令和9年3月31日までの間は要件を満たす協力医療機関の確保が努力義務とされています。
その間、要件を満たす協力医療機関を確保できていない場合も、経過措置の期限内に確保するための計画を年に1回届け出る必要があります。
このページに関する問い合わせ先
地域介護課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
計画・指導係 電話番号:048-922-1032 ファクス番号:048-922-3279
保険料係 電話番号:048-922-1376 ファクス番号:048-922-3279
認定係 電話番号:048-922-1414 ファクス番号:048-922-3279
給付係 電話番号:048-922-1421 ファクス番号:048-922-3279