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草加市

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総合事業における事業所評価加算の申請手続き

更新日:2023年9月13日

対象事業所

草加市が実施する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」といいます。)の事業を行う事業者として草加市長の指定を受けている「A6」の事業者のうち、厚生労働大臣が定める事業所評価加算の算定基準に適合しているものとして、加算の算定を希望する事業所が対象です。

注:加算の算定期間は、届出の翌年度(1年間)となります。
注:算定を希望しない事業所は、届出の必要はありません。
:事業所評価加算(申出)の有無を1度「あり」として届け出た事業所は、「なし」の届出を行うまで、毎年審査の対象になりますので、改めて届け出る必要はありません。

加算の要件

  1. 選択的サービス(運動器機能向上サービス、栄養改善サービスまたは口腔機能向上サービス)を届け出し、行っていること。
  2. 評価対象期間における当該指定事業所の利用実人数が10名以上であること。
  3. 厚生労働大臣が定める基準を満たしていること。
    • 利用実人員数の60%以上に選択的サービスを実施していること。
    • (要支援の維持者数+改善者数×2)÷評価対象期間内に運動器機能向上サービス、栄養改善サービスまたは口腔機能向上サービスを3ヶ月以上利用し、その後に更新・変更認定を受けた者の数の≧0.7であること。

注:基準の詳細は、下記関連ファイルをご確認ください。

提出書類

提出期限 毎年10月15日まで(必着)

注:上記の提出期限が土日・祝日の場合、その直前の開庁日までに提出してください。
注:加算の要件を満たしていても、期限までに届出がない場合は算定できませんので、ご注意ください。

提出・問合せ先

  • 〒340-0016 草加市高砂1丁目1番1号 草加市役所本庁舎
    草加市健康福祉部 介護保険課
    計画・指導係
  • 電話番号: 048-922-1032

留意事項

  1. 届出書の異動日(令和〇年○月○日から適用)は、届出日と同日を記入してください。

  2. 算定の可否は、埼玉県国民健康保険団体連合会による審査の結果に基づき、市が決定します。届出のみもって算定できるようになるものではありません。

  3. 算定可否の結果通知は、例年2月頃、届出を提出した草加市所在の事業所に郵送します。

PDF・Word・Excelなどのファイルを閲覧するには、ソフトウェアが必要な場合があります。詳細は「ファイルの閲覧方法」を確認してください。

このページに関する問い合わせ先

介護保険課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
計画・指導係 電話番号:048-922-1032 ファクス番号:048-922-3279
保険料係 電話番号:048-922-1376 ファクス番号:048-922-3279
認定係 電話番号:048-922-1414 ファクス番号:048-922-3279
給付係 電話番号:048-922-1421 ファクス番号:048-922-3279

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