更新日:2019年2月28日
同じ医療保険の世帯内で、医療費と介護サービス費両方の自己負担があり、8月から翌年7月までの1年間の自己負担額の合計が表の世帯の自己負担限度額を超えた場合、申請することで超過分が年に1度支給されます。
該当する可能性のある方には、1年間の超過分を計算した後、翌年2月から4月末までに申請書を郵送します。 なお、超過分が500円以下の場合や、重度心身障害者医療費支給制度等で助成される分は支給されません。
注:平成31年2月から4月末までに郵送する申請書の計算対象期間は、平成29年8月1日から平成30年7月31日です。
表 世帯の自己負担限度額(平成29年8月1日から同30年7月31日)
区分 | 75歳以上(注1) 後期高齢者医療制度医療費+介護サービス費 | 70歳から74歳 医療費+介護サービス費 | |
---|---|---|---|
現役並み所得者(注2) | 67万円 | 67万円 | |
一般【住民税課税世帯】 | 56万円 | 56万円 | |
低所得者 【住民税非課税世帯】 |
II【I以外】 | 31万円 | 31万円 |
低所得者 【住民税非課税世帯】 |
I(注3) | 19万円 | 19万円 |
区分 | 70歳未満 医療費+介護サービス費 |
---|---|
901万円超(注4) | 212万円 |
600万円超901万円以下 | 141万円 |
210万円超600万円以下 | 67万円 |
210万円以下 | 60万円 |
住民税非課税世帯 | 34万円 |
- 注1:65~74歳で一定の障がいを持つため、後期高齢者医療制度に加入している被保険者を含む
- 注2:医療費の負担割合が3割になっている70歳以上の被保険者
- 注3:給与所得控除や事業所得の経費を控除した後の所得が0円(年金収入の場合は年金収入額80万円以下)の住民税非課税世帯で70歳以上の被保険者
- 注4:総所得金額(給与所得控除や事業所得の経費を控除した額)等から基礎控除額33万円を引いた金額
支給申請の流れ
申請窓口や申請に必要なものは次のとおり (計算対象期間の7月31日時点で加入している医療保険によって支給申請の流れは異なります)。
下記の詳細は、関連ファイル「支給申請の流れ」からも閲覧できます。
注:草加市国民健康保険・後期高齢者医療制度に加入している人で、計算対象期間中(平成29年8月1日から同30年7月31日)に加入している医療保険・介護保険の変更がなかった人は、申請書が届いた場合のみ申請してください。
草加市国民健康保険
- 計算対象期間中に加入している医療保険・介護保険の変更がなかった人
平成31年2月以降に通知を送付します。通知に同封した申請書を持参のうえ、申請手続きをしてください。 - 計算対象期間中に加入している医療保険・介護保険の変更があった人
草加市以外の医療保険・介護保険の「自己負担額証明書」を取得後、申請手続きをしてください。 - 申請窓口
保険年金課保険給付係(市役所第二庁舎2階)
電話番号:048-922-1593、ファクス番号:048-922-3178 - 持参するもの
- 申請書
- 国民健康保険被保険者証
- 介護保険被保険者証
- 世帯主の預貯金通帳と印鑑
- 個人番号が確認できるもの(個人番号カード、番号通知カード等)
- 医療保険・介護保険の変更があった場合は、草加市以外の医療保険・介護保険の「自己負担額証明書」
後期高齢者医療制度
- 平成31年3月以降に通知を送付します。通知に同封した申請書を持参の上、申請手続きをしてください。
- 申請窓口
後期高齢者・重心医療室(市役所第二庁舎2階)
電話番号:048-922-1367、ファクス番号:048-922-3178 - 持参するもの
- 申請書
- 後期高齢者医療被保険者証
- 介護保険被保険者証
- 本人名義の預貯金通帳、印鑑
- 個人番号が確認できるもの(個人番号カード、番号通知カード等)
その他の医療保険(勤務先の健康保険など)
- 計算対象期間の7月31日時点で加入している医療保険に申請してください。
関連ファイル
このページに関する問い合わせ先
住所:郵便番号 340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
【草加市国民健康保険の加入者】
保険年金課保険給付係
電話番号:048-922-1593、ファクス番号:048-922-3178
【後期高齢者医療制度の加入者】
後期高齢者・重心医療室
電話番号:048-922-1367、ファクス番号:048-922-3178