更新日:2023年3月29日
新型コロナウイルス感染症の影響により、収入源となる業務の喪失や売り上げの減少などにより所得が相当程度まで下がった場合の臨時特例措置による国民年金保険料免除・納付猶予および学生納付特例申請手続きが、令和4年度分の申請をもって終了します。
なお、以下の期間の保険料については、引き続き臨時特例措置による申請手続きが可能です。
詳しくは、「新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について」(外部サイトにリンクします)をご覧ください。
なお、以下の期間の保険料については、引き続き臨時特例措置による申請手続きが可能です。
詳しくは、「新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について」(外部サイトにリンクします)をご覧ください。
申請可能な期間
- 学生納付特例制度は申請する月の2年1カ月前の月分から、令和5年3月分までの保険料
- 保険料免除・納付猶予制度は申請する月の2年1カ月前の月分から、令和5年6月分までの保険料
関連リンク
- 日本年金機構ホームページ(外部サイトにリンクします)
- 国民年金(保険料の申請免除制度)
- 国民年金(納付猶予制度)
- 国民年金(学生納付特例制度)
このページに関する問い合わせ先
保険年金課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
保険税係 電話番号:048-922-1592 ファクス番号:048-922-3178
保険給付係 電話番号:048-922-1593 ファクス番号:048-922-3178
年金係 電話番号:048-922-1596 ファクス番号:048-922-3178