更新日:2021年12月17日
移動の困難な心身障がい者を対象に、自立した生活や社会参加の支援をするため、福祉タクシー利用券または自動車燃料費利用券のいずれかを交付します。
福祉タクシー利用券、自動車燃料費利用券のどちらか一方のみの選択制です。
対象者
次のいずれかの手帳を所持する人
- 身体障がい者手帳1級から3級(上肢機能障がいのみで3級の人は対象外)
- 療育手帳Ⓐ(マルエー)からB
- 精神障がい者保健福祉手帳1・2級
注:施設に入所されている人、長期入院で退院の見込みがない人は対象外です。
助成の内容
福祉タクシー利用券
利用券1枚につき各事業所の初乗り運賃分を上限として助成します。
注:おつりは出ません。
地区 | 金額 |
---|---|
A地区 | 500円 |
B地区 | 620円 |
東京都 | 500円 |
自動車燃料費利用券
対象者に対し、自動車燃料費の利用料金の一部を助成します。草加市と協定を結ぶ給油所でご利用いただけます。
給油所については、関連ファイルをご覧ください。
交付枚数
年間(4月から翌年3月)最大38枚の利用券を交付します。
交付を受けるために必要なもの
福祉タクシー利用券
所持している手帳(原本)
自動車燃料費利用券
所持している手帳(原本)・車検証・免許証
その他
利用券の交付は、毎年度1人1冊となります。
18歳未満の人は子育て支援課、18歳以上の人は障がい福祉課で申請できます。
このページに関する問い合わせ先
障がい福祉課
住所:〒340-0016 草加市中央1丁目1番8号
障がい福祉係 電話番号:048-922-1436 ファクス番号:048-922-1153
障がい支援係 電話番号:048-922-1442 ファクス番号:048-922-1153
このページに関する問い合わせ先
担当:子育て支援課 援護係
住所:〒340-0016 草加市中央1丁目1番8号
ファクス番号:048-922-3274
電話番号:048-922-1483
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