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草加市

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新型コロナウィルス感染症に関連する差別的取り扱いの防止について

更新日:2021年2月24日

新型コロナウィルス感染症に関連する差別的取り扱いの防止について
-新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律-

令和3年2月3日、「新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律」が成立し、2月13日に施行されました。
改正法においては、新型インフルエンザ等対策特別措置法第13条第2項に、新型インフルエンザ等患者等(注1)に対する差別的取扱い等(注2)の防止に係る国及び地方公共団体の責務(相談支援や啓発など)が定められています。

  • 注1
    新型インフルエンザ等の患者及び医療従事者並びにこれらの者の家族その他のこれらの者と同一の集団に属する者
  • 注2
    ア:新型インフルエンザ等患者等であることまたは新型インフルエンザ等患者等であったことを理由とする不当な差別的取扱い
    イ:新型インフルエンザ等患者等の名誉または信用を毀損する行為
    ウ:上記ア、イのほか、新型インフルエンザ等患者等の権利利益を侵害する行為

相手の立場に立って、相手の気持ちを考え、お互いを尊重していきましょう

新型コロナウイルス感染症に関連して、感染者、医療従事者、またこれらのご家族等に対する誤解や偏見に基づく差別を行うことは絶対に許されません。

いつもなら差別だと認識していることが、ウィルスを恐れるあまり、差別を正当化してしまいやすい傾向にあります。

いつ自分が感染してもおかしくないといった意識を持ち、一人ひとりが思いやりの気持ちを持つことが大切です。

困ったときは、一人で悩まず、相談してください

みんなの人権110番(全国共通人権相談ダイヤル)

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