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草加市

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監理技術者の専任義務の緩和について

更新日:2023年1月1日

建設業法施行令の一部を改正する政令(令和2年10月1日施行)により、工事現場の技術者の配置要件に関する規制の合理化のため、監理技術者の専任義務が緩和されました。
  
本市においても、上記に伴い、草加市建設工事請負契約約款の一部を改正しましたのでお知らせします。

専任義務緩和の内容

監理技術者が必要な工事【発注者から直接請け負った元請負人で、合計4,500万円(建築一式工事工事の場合は7,000万円)(令和5年1月1日建設業法施行令改正)以上の下請契約を締結した工事】について、次に記載する要件を満たす場合に限り、特例監理技術者 注1として、2件までの兼務を認めます。 

  1. 工事監理技術者の職務である「施工計画の作成」「工程管理」「その他の技術上の管理」「当該建設工事の施工に従事する者の技術上の指導監督」に関して、明らかに支障が生じないと発注者が認めた建設工事
  2. 兼務する2件の工事について、「監理技術者補佐 注2」を専任で配置すること。

注1:「特例監理技術者」
建設業法第26条第3項ただし書により、監理技術者の職務を補佐する者を工事現場に選任で配置した場合に兼務が認められる監理技術者

注2:「監理技術者補佐」
主任技術者の資格を有する者(建設業法第七条第二号イ、ロ又はハに該当する者)のうち一級の技術検定の第一次検定に合格した者「一級施工管理技士補 注3」又は一級施工管理技士等の国家資格者、学歴や実務経験により監理技術者の資格を有する者。
なお、監理技術者補佐として認められる業種は、主任技術者の資格を有する業種に限られる。
 
注3:「一級施工管理技士補」
建設業法の改正により創設が見込まれており、技術検定の学科試験のみの合格者に与えられる資格です。
改正建設業法施工令(令和3年4月1日施行)では、技術検定制度を第一次検定と第二次検定のそれぞれ独立した試験に再編成します。
1級技術検定の第一次検定に合格した者は「1級施工管理技士補」を称することができます。

適用日

令和2年10月1日以降の契約について適用されますが、技術者の配置についての途中交代は慎重かつ最小限とし、途中交代を行う際は、発注者と協議により決定するものとし、工事の継続性、品質確保等に支障がないようご対応ください。

手続き

  1. 兼務を希望する受注者は、当該工事発注課に対し、兼務についての内諾を得てください。
  2. 受注者は、兼務を希望する工事の落札候補者となった後、配置予定技術者の報告書に「特例監理技術者」と「監理技術者補佐」の氏名を記載し、契約課に提出してください。
  3. 契約課は、兼務の要件を満たしているかどうかを確認するとともに、2の写しを各工事発注課に送付します。

注:既に本市発注工事に監理技術者を配置している場合で、新たに国や他自治体の発注工事に、同一の監理技術者を配置することを予定として入札を行う場合は、入札前に本市の工事発注課へご相談ください。

兼務ができる工事の件数

同一の監理技術者が兼務できる工事の数は2件とします。

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このページに関する問い合わせ先

契約課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
電話番号:048-922-1129
ファクス番号:048-922-3091

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