更新日:2023年1月1日
公共工事における配置技術者については、工事の適正な施工を確保するため、請負代金額が4,000万円(建築一式工事は8,000万円)以上の発注案件については、現場ごとに専任が求められていますが、国土交通省からの通知を踏まえ、一定要件を満たす場合は、同一の主任技術者がそれぞれの工事を施工することを認めます。
主任技術者の兼務を認める要件
以下の1.又は2.のいずれかの要件を満たし、かつ3.を満たす場合兼務を認めます。
- 工事の対象となる工作物に一体性もしくは連続性が認められる工事
- 例:
- 同一路線や同一河川、同一区画整理地内や同一公園内等で実施する工事等
- 施工にあたり相互に調整を要する工事
- 例:
- 工事の発生土を盛土材に流用しており、相互に土量配分計画の調整を要するもの・工事用道路を共有しており、相互に工程調整を要するもの
- 2つの現場の資材を一括で調達し、相互に工程調整を要するもの
- 相当の部分の工事を同一の下請け業者で施工し、相互に工程調整を要するもの
- 同時に複数個所で交通規制を行う複数工事で、円滑な交通を確保するため、相互に調整する必要があるもの
- 工事現場がいずれも草加市内であること。また、いずれかの工事現場が市外の場合は、工事現場の相互の間隔が、直線距離で10.0キロメートル以内であること。
注:兼務する一方の工事が本市発注工事以外の場合でも、上記要件を満たす場合は兼務が可能となります。(当該発注機関の承認が必要となります。)
適用日
契約締結の時点にかかわらず、全ての建設工事に適用されますが、技術者の配置についての途中交代は慎重かつ最小限とし、途中交代を行う際は、発注者と協議により決定するものとし、工事の継続性、品質確保等に支障がないようご対応ください。
手続き
- 兼務を希望する受注者は、既に配置している主任技術者が専任である場合、当該工事発注課に対し、兼務についての内諾を得てください。
- 受注者は、兼務を希望する工事の落札候補者となった後、配置予定技術者の報告書と併せて、「専任を必要とする主任技術者の兼務届出書」を契約課に提出してください。
- 契約課は、兼務の要件を満たしているかどうかを確認するとともに、届出書の写しを各工事発注課に送付します。
注:既に本市発注工事に専任の主任技術者を配置し、新たに国や他自治体の発注工事の落札候補者となった場合は、その時点で本市契約課へ兼務届出書を提出してください。なお、既に従事している本市発注工事の主任技術者が非専任の場合は、新たに国や他自治体の工事を兼務する場合でも、兼務届出書の提出は不要です。
兼務ができる工事の件数
専任を要する工事を含む、同一の主任技術者が兼務できる工事の数は2件とします
注:同一の場所で施工する工事は、この限りではありません。
注意事項
以下の工事は、専任の主任技術者の兼務を認めないものとします。
- 低入札価格調査制度に基づく調査を経て契約した工事
- 草加市建設工事共同企業体取扱要綱に基づき、共同企業体が施工する工事
- その他市長が工事の内容等から兼務が困難であると認めた工事
このページに関する問い合わせ先
契約課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
電話番号:048-922-1129
ファクス番号:048-922-3091
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