更新日:2019年7月16日
中間前払金制度の目的
公共工事を受注した建設業者の資金需要に応じて円滑に資金提供を行うことにより、厳しい経営環境に置かれている建設業の経営改善を図り、公共工事の適正な施行を促進することを目的とします。
中間前払金を請求できる工事
下記の条件を満たし、前払金を受けている工事
中間前払金を請求できる工事
請負金額 | 工期 | 割合 | |
---|---|---|---|
前払金(現行) | 300万円以上 | 条件無 | 4割 |
中間前払金 | 300万円以上 | 90日を超える工事 | 2割 |
中間前払金の請求条件
次の条件にすべて該当することが必要です。
- 工期の2分の1を経過していること。
- 工期が90日を超えていること。
- 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
- 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金額の2分の1以上の額に相当するものであること。
- 当初の前払金が支出済であること。
中間前払金の請求手順
- 中間前払金を希望する場合は、市に中間前金払認定申請書に工事履行報告書を添えて提出してください。
- 市は要件を満たしていることを確認した後、認定調書を交付します。
- 認定調書を添え、保証会社に中間前払金保証の手続きをしてください。
- 保証会社が請負業者に対し中間前払金の請求をしてください。
- 保証証書を添え、市に中間前払金の請求をしてください。
- 市が中間前払金を受注者が指定する前払金専用口座に振り込みます。
このページに関する問い合わせ先
契約課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
電話番号:048-922-1129
ファクス番号:048-922-3091
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