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草加市

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建設業退職金共済制度について

更新日:2013年10月4日

建設業退職金共済制度は、昭和39年に中小企業退職金共済法に基づき発足した制度であり、建設労働者の福祉の向上を図る上で極めて重要な制度であります。

本市では、従来からこの制度の普及促進を図ってきたところでありますが、今後さらに一層この制度の履行を確保するために、工事請負契約に際し、次のとおり建設業退職金共済証紙購入及び貼付状況の確認を行っていますので、ご協力をお願いします。

共済証紙購入状況の確認方法

  1. 現場管理費等が含まれている工事の請負契約を受注した場合は、建設業退職金共済制度の発注者用掛金収納書を貼付した建設業退職金共済証紙購入状況報告書(以下「報告書」という。)を提出してください。
  2. 工事の一部を下請業者(二次以下の下請を含む。以下同じ。)に施工させ、当該下請業者が共済証紙を購入した場合には、その収納書も同時に貼付してください。

報告書の提出時期

  1. 報告書は、工事請負契約締結後1か月以内に工事発注担当課の長に提出してください。(様式第1号「建設業退職金共済証紙購入状況報告書」)ただし、工事契約当初は、工場製作の段階であるため、建設業退職金共済制度の対象労働者を雇用しないこと等の理由があり、期限内に報告書を提出できない事情等があると認められる場合において、あらかじめ工事発注担当課の長に申し出たときはこの限りではありません。
  2. 前号ただし書きの申し出は、その理由及び共済証紙の購入予定時期を書面により申し出てください。(様式第2号「建設業退職金共済証紙購入状況報告書の遅滞理由申出書)
  3. 第1号ただし書きの申し出をした場合、請負契約額の増額変更があった場合等において、共済証紙を追加購入したときは、当該共済証紙に係る報告書を工事完成時までに提出してください。
  4. 第1号ただし書きの申し出をした場合、請負契約額の増額変更があった場合等において、共済証紙を追加購入しなかったときは、その理由を書面(報告書)により申し出てください。

共済証紙の購入について

  1. 共済証紙については、建設現場ごとの対象労働者数及びその就労予定日数を的確に把握し、必要な枚数を購入すれば十分であることを留意してください。
  2. 共済証紙購入額の的確な把握が困難な場合は、報告書用紙に記載されている「共済証紙購入の考え方について」を参考とし、対象工事における労働者の建設業退職金共済制度加入率を把握してください。

共済証紙購入額の確認

  1. 報告書の提出があった工事が完成したときは、草加市建設工事請負標準契約約款第31条に基づく工事完成通知書と併せて、建設業退職金共済証紙貼付実績報告書(様式第3号以下「貼付実績報告書」という。)を発注者に提出してください。
  2. 貼付実績報告書は、受注者自らが雇用した対象労働者に限らず、下請業者が雇用した対象労働者についても提出してください。

その他

工事の一部を下請業者に施工させる場合には、次のことに配慮してください。
  1. 下請業者に対し共済証紙を現物支給し、又は掛金相当額を下請代金へ算入してください。
  2. 下請業者の建設業退職金共済制度への加入促進に努めてください。
  3. 下請業者の規模が小さく建設業退職金共済制度に関する事務処理能力が十分でない場合は、元請業者においてできる限り下請業者の事務の受託に努めてください。
  4. 工事に従事する労働者については、賃金を支払う都度、雇用日数に応じた共済証紙を共済手帳に貼付してください。また、労働者の便宜を図るため、工事現場事務所での貼付に努めてください。
  5. 共済証紙の受払を明確にするために、共済証紙受払簿及び共済手帳受払簿を備えてください。
  6. 共同企業体(JV)で工事を請け負った場合の共済証紙の購入は、原則として各構成員の事業所がそれぞれの工事分担比率に応じて共済証紙を購入してください。

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このページに関する問い合わせ先

契約課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
電話番号:048-922-1129
ファクス番号:048-922-3091

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