更新日:2026年1月29日
質問
パートやアルバイト収入の場合の課税される金額を教えてください。また、税金上の扶養に入ることができるのはいくらまでですか。
回答
本人が支払った健康保険などの諸控除の金額や、扶養している人数によって変わりますが、諸控除や扶養を考えない場合、給与収入で年収(税引き前)106万5,000円を超えると均等割が、110万円を超えると所得割が課税されます。
税金上の扶養の対象になれるのは、給与収入で123万円までです。
下の表を参考にしてください。
| 前年の給与収入 (1月から12月の収入合計) |
被扶養者に税金がかかるか | 税金上の 扶養になれるか |
扶養者が控除を受けられるか (夫婦間のみ) |
扶養者が控除を受けられるか (特定親族(19歳以上23歳未満)のみ) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 所得税 | 市民税・県民税 均等割 |
市民税・県民税 所得割 |
扶養控除 (夫婦間は配偶者控除) |
配偶者特別控除 | 特定親族特別控除 | |
| 106万5,000円以下 | 非課税 | 非課税 | 非課税 | 可 | 不可 | 不可 |
| 106万5,000円超110万円以下 | 課税 | |||||
| 110万円超123万円以下 | 所得に応じて 課税 |
|||||
| 123万円超160万円以下 | 不可 | 可 | 可 | |||
| 160万円超188万円以下 | 課税 | |||||
| 188万円超201万5,999円以下 | 不可 | |||||
| 201万5,999円超 | 不可 | |||||
給与以外に収入がある場合や、給与ではなく報酬などのかたちで収入を得ている場合には上の表に当てはまりませんので注意してください。
注:夫婦間の場合は、扶養者の合計所得金額が1,000万円を超えると(給与収入に換算して1,195万円を超えると)、控除の対象外となります。
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