更新日:2022年11月30日
税額控除
調整控除(平成19年度より創設)
税源移譲による所得税と住民税の税率を変更する際、人的控除(扶養控除等)額の差による住民税の負担増を調整するために、算出された住民税所得割から税額の控除をします。
ただし、令和3年度以降合計所得が2,500万円を超える場合、調整控除が適用されません。
課税所得金額 | 控除額 |
---|---|
200万円以下 | (1)と(2)のいずれか小さい金額の5% (1)人的控除額の差の合計額 (2)課税所得金額 |
200万円超 |
{人的控除額の差の合計額-(課税所得金額-200万円)}の5% |
控除項目 | 納税義務者本人の 合計所得金額 |
所得税控除額 | 市・県民税控除額 | 人的控除の差額 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
基礎控除 | 2,500万円以下 | 最高48万円 | 最高43万円 | 一律5万円 | |||
2,500万円超 | 適用なし | ||||||
配偶者控除 | 一般 | 900万円以下 | 38万円 | 33万円 | 5万円 | ||
900万円超950万円以下 | 26万円 | 22万円 | 4万円 | ||||
950万円超1,000万円以下 | 13万円 | 11万円 | 2万円 | ||||
老人 (70歳以上) |
900万円以下 | 48万円 | 38万円 | 10万円 | |||
900万円超950万円以下 | 32万円 | 26万円 | 6万円 | ||||
950万円超1,000万円以下 | 16万円 | 13万円 | 3万円 | ||||
配偶者特別控除 | 配偶者の 合計所得金額 |
48万円超 50万円未満 |
900万円以下 | 38万円 | 33万円 | 5万円 | |
900万円超950万円以下 | 26万円 | 22万円 | 4万円 | ||||
950万円超1,000万円以下 | 13万円 | 11万円 | 2万円 | ||||
50万円以上 55万円未満 |
900万円以下 | 38万円 | 33万円 | 3万円 | |||
900万円超950万円以下 | 26万円 | 22万円 | 2万円 | ||||
950万円超1,000万円以下 | 13万円 | 11万円 | 1万円 | ||||
55万円以上 133万円未満 |
900万円以下 | 省略 | 適用なし | ||||
900万円超950万円以下 | |||||||
950万円超1,000万円以下 | |||||||
扶養控除 | 一般 | - | 38万円 | 33万円 | 5万円 | ||
年少(16歳未満) | - | 0円 | 0円 | 0円 | |||
特定 | - | 63万円 | 45万円 | 18万円 | |||
老人 | 同居 | - | 58万円 | 45万円 | 13万円 | ||
同居以外 | - | 48万円 | 38万円 | 10万円 | |||
障害者控除 | 普通障害 | - | 27万円 | 26万円 | 1万円 | ||
特別障害 | - | 40万円 | 30万円 | 10万円 | |||
同居特別障害 | - | 75万円 | 53万円 | 22万円 | |||
ひとり親控除 | (母) | - | 35万円 | 30万円 | 5万円 | ||
(父) | - | 35万円 | 30万円 | 1万円 | |||
寡婦控除(一般寡婦) | - | 27万円 | 26万円 | 1万円 | |||
勤労学生控除 | - | 27万円 | 26万円 | 1万円 |
令和2年度以前の人的控除額の差については、下記関連ファイルをご参照ください。
住宅借入金等特別税額控除
一定の期間内に住宅に居住したもので、所得税の住宅借入金等特別控除の適用を受けてもなお、控除しきれな
かった控除可能額がある場合に、市民税・県民税額から控除します。
住宅借入金等特別税額控除の詳細についてはこちらをご確認ください。
寄附金税額控除
前年中に対象となる寄附金の支払いがあった場合には、一定の計算方法により算出された金額を市民税・県民税額から控除します。
寄附金税額控除の対象となる寄附金の種類や計算方法についてはこちらをご確認ください。
配当控除
株式などの配当等があり、総合課税での課税を選択した場合は算出された税額から、配当所得に次の表の率を乗じた金額が、控除されます。
所得の合計額 | 1,000万円以下の部分 | 1,000万円以下の部分 | 1,000万円を超える部分 | 1,000万円を超える部分 |
---|---|---|---|---|
市民税 | 県民税 | 市民税 | 県民税 | |
利益の配当、剰余金の分配、特定株式投資信託または特定投資信託の収益の分配(適格機関投資家私募によるものを除く) | 1.6% | 1.2% | 0.8% | 0.6% |
証券投資信託の収益の分配(一般外貨建等証券投資信託の収益の分配を除く) | 0.8% | 0.6% | 0.4% | 0.3% |
一般外貨建等証券投資信託の収益の分配 | 0.4% | 0.3% | 0.2% | 0.15% |
外国税額控除
国外で得た収入につき、その国の法令により所得税や住民税などに相当する税を納めているときは、外国税額の控除が認められます。 これは、外国で課税されている所得に対し二重に課税する状態を調整するために設けられています。所得税において外国税額控除が行われた場合で、所得税で控除しきれないときには、まず道府県民税の所得割から一定の金額を限度として控除し、それでもなお控除しきれない額がある場合には、市町村民税の額から一定の金額を控除します。
控除限度額の計算
- 所得税
その年分の所得税額×その年分の国外所得総額÷その年分の所得総額=所得税控除限度額 - 道府県民税
所得税控除限度額×12%=道府県民税控除限度額 - 市町村民税
所得税控除限度額×18%=市町村民税控除限度額
配当割・株式等譲渡所得割
配当割
特定口座において源泉徴収ありを選択した場合、上場株式等の配当等の所得に対しては、15%(注:平成25年から令和19年までは復興特別所得税含む15.315%)の所得税と5%の住民税が徴収されます。
上述のように、所得税及び住民税が源泉徴収されている場合は、申告をしなくてもよいことになっています。申告をした場合は、その配当所得等につき総合課税又は分離課税されますが、徴収された住民税分を、算出された税額から控除します。
株式等譲渡所得割
特定口座において源泉徴収ありを選択した場合、譲渡益についての15%(注:平成25年から令和19年までは復興特別所得税含む15.315%)の所得税と5%の住民税が徴収されます。
上述のように、所得税及び住民税が源泉徴収されている場合は、申告をしなくてもよいことになっています。申告をした場合は、その配当所得等につき総合課税又は分離課税されますが、徴収された住民税分を、算出された税額から控除します。
このページに関する問い合わせ先
担当:市民税課 個人課税係
郵便番号:340-0016
住所:草加市中央1丁目1番8号
電話番号:048-922-1042
ファクス番号:048-920-1502
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