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草加市

医療費控除

更新日:2022年12月28日

医療費控除の概要

その年の1月1日から12月31日までの間に自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合において、その支払った医療費が一定額を超えるときは、その医療費の額を基に計算される金額の所得控除を受けることができます。
注:「セルフメディケーション税制」については、医療費控除との併用はできません。どちらか一方のみの適用となりますのでご注意ください。

控除額の計算方法

(前年中に支払った医療費-保険金などで補てんされる金額)-(総所得金額等×5%または10万円のいずれか低い額)

  • 控除限度額:200万円

対象となる医療費

医師または歯科医師に支払った診療費・治療費、治療や療養のための医薬品の購入費などが対象になります。
ただし、予防接種や健康増進、予防のための医薬品の購入費、容姿の美化や容貌を変えるなどを目的とする、整形手術の費用などは対象外です。
注:対象となる医療費などについて、詳しくは国税庁のホームページ(外部サイトに接続します)をご覧ください。

適用を受けるために必要な書類

令和3年度市民税・県民税申告(令和2年分確定申告)から、領収書の提出・提示では医療費控除の適用を受けることができません。必ず下記の「医療費控除の明細書」を提出してください。

なお、医療保険者から交付を受けた医療費通知(国民健康保険・後期高齢者医療保険・各種健康保険組合などが発行する「医療費のお知らせ」など)を明細書に添付すると、明細部分の記入を省略できます。
ただし、医療費の領収書は自宅で5年間保存してください。(明細書の記入内容の確認のため、提示や提出を求める場合があります。)

注意事項

医療費通知(医療費のお知らせ)を明細書に添付する場合、次の6項目全てが記載されているものに限ります。

  1. 被保険者などの氏名
  2. 療養を受けた年月
  3. 療養を受けたもの
  4. 療養を受けた病院・診療所・薬局などの名称
  5. 被保険者などが支払った医療費の額
  6. 保険者などの名称

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このページに関する問い合わせ先

市民税課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
個人課税係 電話番号:048-922-1042 ファクス番号:048-920-1502
法人諸税係 電話番号:048-922-1049 ファクス番号:048-920-1502

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