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草加市

市民税・県民税の申告、忘れていませんか?

更新日:2024年8月13日

申告をしないと・・・

申告をしていない場合(収入がない人を含む)、一部の行政サービスに影響する可能性があります。
たとえば、年金の受給、住宅ローンの審査、保育園の入所や公営住宅の入居申請等の際に必要となる課税証明書(または非課税証明書)や納税証明書が発行できません。 
注:ただし、収入がなく、扶養者の申告等で被扶養者として申告されている場合には、収入金額等の明記はされませんが、被扶養者としての非課税証明書の発行が可能です。

原則として次の人を除きすべての人が申告する必要があります。

  1. 税務署に確定申告をした人
    注:確定申告の義務がある人は、確定申告をしてください。次のいずれかに該当する方(確定申告をすれば所得税が還付される方を除きます。)は確定申告の義務があります。
    (給与が2か所以上ある、公的年金収入が400万円を超える、公的年金以外に20万円を超える所得がある、営業所得・不動産所得があるなど。詳しくは税務署へお問い合わせください)
  2. 給与収入のみで会社等が給与支払報告書を市役所に提出している人
    注:給与の支払いをした会社や個人事業主等は、給与支払報告書を提出する義務があります。ただし、稀に提出が漏れている場合がありますので、勤務先にご確認ください。
  3. 公的年金収入のみで、収入金額が年間400万円以下であり、源泉徴収票の控除や扶養等の内容に追加・変更がない人
    注:外国の法令に基づく年金や個人年金の収入がある場合は申告の必要があります。
    注:個人年金は公的年金に含まれないため、申告が必要です。

申告に必要なもの

  1. 本人(身元)確認書類
  2. マイナンバーが確認できるもの
    (通知カードまたはマイナンバーカード)
  3. 申告書が送られてきた人はその申告書(無い場合は会場で作成するため不要)
  4. 給与や公的年金収入があった人は前年分の源泉徴収票
  5. 事業所得及び不動産所得があった人は、収支の分かる帳簿、支払調書、領収書など
    その他の収入がある人は、その収入が分かる申告用の書類
  6. 生計を一にする親族(所得48万円以下)を扶養控除の対象とする場合は、その親族のマイナンバーが分かるもの(メモ可)
  7. 各種控除を受けるための控除証明書や領収書
  8. 障がいのある人は、障害者手帳など
    注:要介護1~5の認定を受けている場合は障害者控除対象者認定書(介護保険課で発行)
  9. 医療費控除及び医療費控除の特例を受ける人は前年中に支払った医療費の明細書
  10. 代理申告の場合は委任状と代理人の本人(身元)確認書類

なお、電話で申告書を取り寄せ、郵送で申告することも可能です。

このページに関する問い合わせ先

市民税課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
個人課税係 電話番号:048-922-1042 ファクス番号:048-920-1502
法人諸税係 電話番号:048-922-1049 ファクス番号:048-920-1502

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