メニューにジャンプコンテンツにジャンプ
草加市

令和7年度個人市民税・県民税の定額減税

更新日:2025年5月14日

令和7年度個人市民税・県民税の定額減税

令和6(2024)年度の市民税・県民税額及び定額減税額は、令和5(2023)年中の所得や扶養状況等から算出していますが、令和5(2023)年末時点の「控除対象配偶者以外の同一生計配偶者」の情報は、納税義務者からの申告がない限り捕捉できないため、令和6(2024)年度分の個人住民税において全ての対象者を把握し定額減税を行うことは、実務上、困難であることから「控除対象配偶者以外の同一生計配偶者」に係る定額減税は、令和7年度の市民税・県民税で行うこととされました。
注:「控除対象配偶者以外の同一生計配偶者」とは、前年中の合計所得金額が1000万円を超える納税者と生計を一にする配偶者で、配偶者自身の前年中の合計所得金額が48万円以下の方

1.対象者

令和6(2024)年分の個人住民税に係る合計所得金額が1000万円超1805万円以下の納税義務者のうち、控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者を除く)を有する納税者

2.定額減税額の算出方法

控除対象配偶者以外の同一生計配偶者分 1万円
注:個人住民税の所得割から控除されます。

3.定額減税額の確認方法

定額減税額は個人住民税の各種通知書及び証明書において記載されます。
詳細は令和6年度個人市民税・県民税の定額減税の「3.定額減税額の確認方法」をご参照ください。
注:令和6年度は令和7年度にお読み替えください。

4.定額減税を行った場合の徴収方法

令和6(2024)年度は給与に係る特別徴収の場合6月分を徴収しない、普通徴収の場合は1期分から減税分を差し引く等により実施しましたが、令和7年度は定額減税後の年税額を通常通りの納期(納付月)に均して徴収します。

5.手続き

定額減税額は草加市が保有する税情報(確定申告書、住民税申告書、給与支払報告書、公的年金等支払報告書等)を基に算出します。
定額減税を受けるための申請等は必要ありません。

6.その他注意事項

次の算定の基礎となる令和7年度分の所得割額は定額減税前の所得割額で計算を行うため、定額減税の影響はありません。
・ふるさと納税の特例控除額の控除限度額

このページに関する問い合わせ先

市民税課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
個人課税係 電話番号:048-922-1042 ファクス番号:048-920-1502
法人諸税係 電話番号:048-922-1049 ファクス番号:048-920-1502

このページに関するアンケート