更新日:2022年3月8日
税制改正により令和元年(2019年)10月1日から、県税の「自動車取得税」が廃止され、「軽自動車税(環境性能割)」が創設されました。
軽自動車税(環境性能割)は市税となりますが、当分の間は県が賦課徴収を行います。
また、この改正に伴い、現行の「軽自動車税」は「軽自動車税(種別割)」に名称が変更しますが、税率・手続き等に変更はありません。
軽自動車税(環境性能割)の税率
軽自動車税(環境性能割)は、令和元年(2019年)10月1日以降に取得した軽自動車に対して適用され、新車・中古車を問わず対象となります。ただし、車の取得価額が50万円以下の場合は非課税になります。
税率の計算
- 環境性能割額=取得価額(円)×税率(%)
税率は下表の「軽自動車税(環境性能割)税率表」を確認してください。
区分 |
燃費性能等 |
税率(自家用) |
税率(営業用) |
---|---|---|---|
電気自動車・天然ガス軽自動車 |
特になし |
非課税 |
非課税 |
ガソリン車・ハイブリッド車 |
令和2年度燃費基準+20%達成車 |
非課税 |
非課税 |
令和2年度燃費基準+10%達成車 |
非課税 |
非課税 |
|
令和2年度燃費基準達成車 |
1.0% |
0.5% |
|
平成27年度燃費基準+10%達成車 |
2.0% |
1.0% |
|
上記以外の軽自動車 |
上記要件を満たしていないもの |
2.0% |
2.0% |
- 注1
令和元年(2019年)10月1日~令和3年(2021年)3月31日に自家用の乗用車を取得した場合は、表の税率から1%分軽減されます。この軽減措置は令和2年(2020年)9月30日まででしたが、新型コロナウイルス感染症に伴う緊急経済対策として、期限が6か月延長されました。 - 注2
「令和2年度燃費基準」は「平成32年度燃費基準」と同様の扱いとします。 - 注3
天然ガス軽自動車は「平成30年排出ガス基準適合」または「平成21年排出ガス基準10%低減達成車」に限ります。 - 注4
ガソリン車・ハイブリッド車は、「平成30年排出ガス基準50%低減」または「平成17年排出ガス基準75%低減達成車」に限ります。
関連リンク
- 総務省:地方税制度「2019年10月1日、自動車の税が大きく変わります」(外部サイトにリンクします)
- 車体課税の変更について(県税務課HP)(外部サイトにリンクします)
- 減免について(県自動車税事務所HP)(外部サイトにリンクします)
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