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政治活動に係る文書図画の掲示規制

更新日:2026年4月27日

候補者等個人および後援団体の政治活動用ポスターについて

 公職の候補者または公職の候補者になろうとする者(公職にある者を含む)の政治活動のために使用されるポスター(氏名又は氏名が類推されるような事項を表示するもの)及び後援団体の政治活動のために使用されるポスター(後援団体の名称を表示するもの)については、選挙前の一定期間、当該選挙区内に掲示することが制限されています。

掲示期間

・任期満了日の6か月前から選挙期日までの間は、選挙区内に掲示できません。
・任期満了以外の選挙の場合は選挙事由発生の告示の翌日から選挙期日までの間、掲示することができません。

選挙名    任期満了日 掲示ができない期間
草加市議会議員 令和8年10月27日 令和8年4月27日~選挙期日まで
草加市長    令和8年10月28日 令和8年4月28日~選挙期日まで

記載内容

・個人演説会の告知など、政治活動を周知するもの

記載必須事項

・掲示責任者、印刷者の氏名及び住所

掲示方法

・ベニヤ板やプラスチック版などで裏打ちされた状態のものは掲示できません。

政党等の政治活動用ポスターについて

 政党等の政治活動用ポスターとは、政党その他の政治活動を行う団体が、その政治活動のために使用するポスターのことを指します。
 原則常時掲示できることとなっておりますが、氏名又は氏名が類推されるような事項を記載された者が候補者となったときは、掲示制限の対象となります。

掲示期間

・告示日または公示日の翌日から選挙期日までの間は、選挙区内に掲示できません。

記載内容

・政党演説会の告知等、政治活動を周知するもの

記載必須事項

・特になし

掲示方法

・制限なし

このページに関する問い合わせ先

選挙管理委員会
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
電話番号:048-922-2490
ファクス番号:048-927-7693

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