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選挙人名簿抄本の閲覧について

更新日:2026年5月11日

選挙人名簿の閲覧

選挙人名簿は、常に選挙人の目に触れさせることで選挙人名簿の正確性を期するため、その抄本を閲覧できるように公職選挙法で定められています。
下記の閲覧目的ごとに閲覧をすることができる人は異なります。

閲覧ができる場合

下のいずれかに該当する場合、選挙人名簿抄本の閲覧をすることができます。
1.特定の者が選挙人名簿に登録されたものかどうか確認するために閲覧をする場合
2.公職の候補者等、政党その他の政治団体が政治活動・選挙運動を行うために閲覧する場合
3.統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治・選挙に関するものを実施するために閲覧する場合

閲覧ができる者

登録の確認及び政治活動を目的とした選挙人名簿の抄本の閲覧

閲覧する目的 閲覧者 閲覧の法的根拠
特定の者が選挙人名簿に登録された者であるかどうかの確認 選挙人 選挙人名簿の抄本の閲覧の申出をした選挙人
政治活動(選挙運動を含む。) 公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下この条において「公職の候補者等」という。) 選挙人名簿の抄本の閲覧の申出をした公職の候補者等又は当該公職の候補者等が指定する者
  政党その他の政治団体 選挙人名簿の抄本の閲覧の申出をした政党その他の政治団体の役職員又は構成員で、当該政党その他の政治団体が指定するもの
政治又は選挙に関する調査研究を目的とした選挙人名簿の抄本の閲覧
閲覧する目的 閲覧者 閲覧の法的根拠
政治又は選挙に関する調査研究                 国又は地方公共団体の機関                                    選挙人名簿の抄本の閲覧の申出をした国等の機関の職員で、当該国等の機関が指定するもの
法人                           法人の役職員又は構成員(他の法人と共同して申出をする場合にあっては、当該他の法人の役職員又は構成員を含む。)で、当該法人が指定するもの
個人 個人又はその指定する者

閲覧の手続きについて

閲覧時間・場所

時間:平日8:30~17:00まで
場所:選挙管理委員会の執務室(本庁舎6階)
ただし、以下の場合は閲覧ができません
  1. 閉庁日(土曜日・日曜日・祝日等)
  2. 選挙期日の公(告)示日から選挙期日後5日にあたる日までの期間
  3. その他、名簿抄本の更新など、事務上の都合がつかないとき

閲覧の手続きの流れ

  1. 事前に申請書類を選挙管理委員会の窓口に提出する
  2. 来庁が困難な場合に限り郵送又はメールを可とするか、閲覧当日は申請書類を持参する
  3. 日程調整を行い閲覧日を決定する
 注:閲覧当日は本人確認のため、閲覧に来る方の本人確認書類(マイナンバーカード、免許証、パスポートなど、公的機関
         が発行し有効期限内の証明証)の提示が必要です。

申請書類一式

特定のものが選挙人名簿に登録されているかどうかを確認する場合

  1. 閲覧申出書(登録の確認)

公職の候補者が政治活動・選挙運動を行う場合

  1. 選挙人名簿閲覧申出書(政治活動)
  2. 候補者閲覧事項取扱者に関する申出書
    (申請者及び閲覧者以外が取り扱う場合)
  3. 公職の候補者となろうとするものであることを示す資料
    (政治活動用チラシ・ポスター、新聞記事、政治活動事務所表示にかかる証票交付申請書の写し、供託証明書の写し、政党その他の政治団体への公認申請書・公認書の写し等)
    注:3は現職の場合、不要

政党その他の政治団体が政治活動・選挙運動を行う場合

  1. 選挙人名簿閲覧申出書(政治活動)
  2. 政治団体設立届出書の写し
  3. 活動実績を示す資料
    (予算書・事業計画書、前年の収支報告書の写し、機関紙等)
  4. 候補者閲覧事項取扱者に関する申出書
    (申請者及び閲覧者以外が取り扱う場合)
    注:3は現職が所属する団体の場合、不要

政治又は選挙に関する調査研究を目的とした場合

  1. 選挙人名簿抄本閲覧申出書(調査研究)
  2. 実際に行う調査研究の資料
  3. 個人閲覧事項取扱者に関する申出書

閲覧時の禁止事項

下のいずれかに該当する場合、選挙人名簿抄本の閲覧をすることができません。
  1. 閲覧者は、選挙人名簿の抄本を外部に持ち出すことができない。  
  2. 閲覧者は、選挙人名簿の抄本を丁重に取り扱い、破損、汚損、又は加筆等の行為をしてはならない。  
  3. 閲覧者は、閲覧に当たっては次の各号に掲げる行為をすることができない。
    (1) 複写機による複写
    (2) カメラ及びカメラ機能付き携帯電話その他の機器による撮影
    (3) ファクシミリ機器による送信 
    (4) パーソナルコンピュータ等の使用

罰則規定

罰則規定は以下のとおりになります。
選挙管理委員会の命令に違反した場合は6カ月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金が課されます。(法第236条の2)
偽りその他不正の手段により閲覧した場合や他目的利用・第三者提供をした場合は30万円以下の過料が課されます。(法第255条の4)

PDF・Word・Excelなどのファイルを閲覧するには、ソフトウェアが必要な場合があります。詳細は「ファイルの閲覧方法」を確認してください。

このページに関する問い合わせ先

選挙管理委員会
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
電話番号:048-922-2490
ファクス番号:048-927-7693

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