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草加市

衆議院議員総選挙のお知らせ

更新日:2021年10月17日

令和3年10月31日(日曜日)は、衆議院小選挙区選出議員選挙、衆議院比例代表選出議員選挙、最高裁判所裁判官国民審査の投票日です。

投票時間は午前7時から午後8時です。

投票について

投票日

令和3年10月31日(日曜日)
午前7時から午後8時

投票できる場所

市内49か所の投票所

事前に送付する投票所入場整理券で指定された投票所で投票してください。指定された投票所以外では投票できません。

投票所の変更

  • 八幡町416~939番地の人
    「八幡町会館」から「やはた保育園」に変更となります。
  • 八幡町1217~1381番地の人は
    「八幡町会館」から「八幡北小学校に変更となります。
  • 「生活クラブ草加生活館」の人
    「北浦会館」に変更となります。
  • 「たかさご保育園」の人
    「草加南ミニコミュニティセンター」に変更となります。

投票所は、投票所入場整理券を確認してください。

投票できる人

  1. 日本国民である人
  2. 平成15年11月1日までに生まれた人
  3. 市に3か月以上住所を有し10月18日現在引き続き住民基本台帳に記録され、投票日まで選挙人名簿に登録されている人

 

転出された人

転入された人

市内で異動された人

異動日

令和3年6月17日  
以前に転出

令和3年6月18日以降に転出

令和3年7月18日までに転入届出

令和3年7月19日以降に転入届出     

令和3年10月8日以前に異動   

令和3年10月9日以降に異動   

投票場所

投票できません
(注1)

投票日まで草加市の選挙人名簿に登録されている方:草加市の従前の区域の投票所

転出先市区町村の選挙人名簿に登録された方:転出先市区町村の区域の投票所

引き続き
令和3年10月18日まで
草加市に住所を有する方:
草加市の該当する
区域の投票所

草加市では投票できません (注2)

新住所地

旧住所地

注1:令和3年7月18日までに転出先市区町村に転入届出し、引き続き、令和3年10月18日まで住所を有し、転出先の選挙人名簿に登録された方は、転出先市区町村の投票所での投票となります。
注2:前住所地の選挙人名簿に登録されている方は、投票できる場合がありますので、前住所地の選挙管理委員会に確認してください。

投票の方法

衆議院小選挙区選出議員選挙

候補者1人の氏名を書いて投票します。

衆議院比例比例代表選出議員選挙

政党名を1つ書いて投票します。

最高裁判所裁判官国民審査

やめさせたい裁判官がいる場合のみ、×欄に×を書いて投票します。いない場合、何も書かずに投票します。 

イ 郵便等による不在者投票

身体障害者手帳または戦傷病者手帳を持っている人、介護保険法上の要介護者で、次の要件にあたる人は、自宅などから郵便等により投票することができます。

  • 注1
    郵便等による不在者投票の投票用紙等の請求期限は、10月27日(水曜日)午後5時です。
  • 注2
    この方法により投票するには、事前に市の選挙管理委員会に申請し、「郵便等投票証明書」の交付を受ける必要があります。
 身体障害者手帳または戦傷病者手帳を持っている人

機能障害

身体障害者手帳(記載等級)

戦傷病者手帳(記載等級)

両下肢

1級・2級

特別項症~第2項症

体幹

1級・2級

特別項症~第2項症

移動機能

1級・2級

心臓

1級・3級

特別項症~第3項症

じん臓

1級・3級

特別項症~第3項症

呼吸器

1級・3級

特別項症~第3項症

ぼうこう、直腸又は小腸

1級・3級

特別項症~第3項症

免疫、肝臓

1級・2級・3級

介護保険法上の要介護の人

介護保険被保険者証(要介護状態区分)

要介護5



代理記載制度

郵便等による不在者投票の要件に該当する人で、かつ「自ら投票の記載をすることができない」次の要件にあたる人は、届出により代理記載による投票ができます。

機能障害

身体障害者手帳(記載等級)

戦傷病者手帳(記載等級)

上肢

1級

特別項症~第2項症

視覚

1級

特別項症~第2項症

ウ 名簿登録されている市区町村選挙管理委員会以外で行う不在者投票

投票日当日に出張や帰省などで他市区町村に滞在されている人、または他市区町村へ転出された人は、滞在・転出先の市区町村選挙管理委員会で不在者投票をすることができます。
所定の用紙(宣誓書兼請求書)に必要事項をご記入の上、草加市選挙管理委員会に送付してください。


  • 投票用紙等の送付に日数がかかりますので早めに手続をお願いします。

  • 滞在先等での不在者投票ができるのは、原則、市区町村選挙管理委員会の開庁時間と同じになります(午前8時30分から午後5時まで)。滞在先等の市区町村選挙管理委員会に確認してください。

3 代理投票

字を書くことに不便を感じる人は、投票所の係員が代筆しますので、その旨を伝えてください。
投票の秘密は守られますので安心してください。 

4 点字投票

目の不自由な人で、点字での投票希望者は、点字器を用意してありますので、投票所の係員にその旨を伝えてください。なお、ご自身の点字器の使用も可能です。

在外選挙制度

海外に滞在している人で、在外選挙人証をお持ちの方は、日本大使館・総領事館(出張駐在官事務所を含む)で投票することができます。
「外務省ホームページ在外選挙制度」を参照してください。

投票所入場整理券

  • 投票所入場整理券は、1つの封筒に世帯全員の入場整理券を入れて送付します。
  • 投票の際は、自身の投票所入場整理券を持参してください。
  • 投票所入場整理券は、投票日や投票所をお知らせしたり、投票事務を円滑にするためのものです。
  • 投票所入場整理券は世帯ごとに封書で、10月20日(水曜日)から順次発送します。
    なお、紛失した場合や未着の場合でも、選挙人名簿に登録されていれば投票できますので、投票所の係員にその旨を伝えてください。

選挙公報

  • 候補者の政見や経歴などを知る上で、参考となるのが選挙公報です。
  • 選挙公報は、10月25日(月曜日)から順次配布します。
  • 市役所、サービスセンター、公民館、図書館等でも入手できます。
    なお、埼玉県ホームページでも閲覧できます。

開票(即日)

10月31日(日曜日)午後9時10分から行います。

開票速報は市ホームページでお知らせします。

開票会場

草加市スポーツ健康都市記念体育館(住所:草加市瀬崎6-31-1)

 新型コロナウイルス感染症対策について

草加市選挙管理委員会では、有権者の皆様に安心して投票にお越しいただけるよう、次のとおり感染予防の対策に取り組んでいます。
会場の都合上、ご不便をおかけする場合がございますが、ご理解とご協力をお願い申し上げます。

投票所での感染症対策

  • 手指用アルコール消毒液を設置しています。
  • 投票所の換気を常時又は定期的に行います。
  • 飛沫感染防止用のビニールを設置します。
  • 投票記載台等の物品は定期的に消毒液で拭き上げます。
  • 選挙事務に従事する者はマスクをして対応を行います。
  • 個別に使い捨て鉛筆をお渡しします。
  • 混雑による密集の緩和のため、並ぶ間隔の表示又は誘導をさせていただきます。

投票所にお越しいただく際の注意

  • 来場前後の手洗い等にご協力をお願いいたします。
  • マスク着用などの咳エチケットにご協力をお願いいたします。
  • 並び間隔の表示や誘導員に従って、周りの方との距離をあけてお並びください。
  • ご持参した筆記用具(鉛筆やシャープペンシル)をお使いただくことができます。

注:投票用紙の原材料にプラスチックが使用されているため、水性ボールペンや万年筆のインクは紙に定着しづらく滲んでしまう可能性がありますので、お控えいただきますようお願いいたします。

混雑時間帯を避けた投票にご協力ください

  • 投票日の混雑を避けるため、期日前投票所での投票をご検討ください。
  • 過去執行された選挙における混雑状況の傾向は次のとおりです。空いている時間をご利用ください。

新型コロナウイルス感染症で療養中の方へ(特例郵便等投票制度について)

新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養中の方で、以下の要件を満たす方については、郵便で投票をすることができます。

要件

1.草加市で衆議院議員選挙に投票できる方

2.感染症法・検疫法の規定により外出自粛要請を受けた方、または検疫法の規定により隔離、停留の措置を受けて宿泊施設内に滞在している方

3.外出自粛要請等の期間が選挙期間(令和3年10月20日から10月30日)に重なると見込まれる方

注:外出自粛要請期間が終了された後に請求された方は対象にはなりません。また、濃厚接触者は対象にはなりません。

手続の概要

  1. 投票日当日の4日前(必着)までに選挙管理委員会に対し、保健所等から交付される「外出自粛要請等の書面」等を添付した「特例郵便等投票請求書」を郵便等で送付してください。
    なお、郵送する際には、自宅にある透明のケース、袋等に封筒を入れた上で送付してください。(封筒には料金受取人払郵便の宛名表示を印刷して貼ってください)
    また、選挙管理委員会から電話等により請求書、料金受取人払封筒等を取り寄せることも可能です。
  2. 選挙管理委員会から郵便等により投票用紙等が送付されます。
  3. 投票用紙等に必要事項等を記載の上、郵便により選挙管理委員会へ送付してください。

なお、制度の詳細、必要書類等については以下の資料をご覧ください。不明な点がありましたら、選挙管理委員会にお問い合わせください。

このページに関する問い合わせ先

選挙管理委員会
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目12番46号 青木ビル2F
電話番号:048-922-2490
ファクス番号:048-927-7693

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