メニューにジャンプコンテンツにジャンプ
草加市

その他

更新日:2023年2月7日

一般財源

用途が特定されず、どのような目的にも使用できる財源。具体的には、市税、地方交付税など。

特定財源

一般財源とは逆に、使い道が特定されている財源。具体的には、国庫支出金、県支出金、市債など。

経常収支比率

経常一般財源に対する経常経費に充当した一般財源の割合。人件費(職員給など)、扶助費(医療費助成など)、公債費(借金の返済)等の義務的性格の経常経費(毎年必要となる経費)に、市税、地方交付税、地方譲与税を中心とする経常一般財源収入(毎年収入が見込まれるお金)がどの程度充当されているかを見ることにより、地方公共団体の財政構造の弾力性を判断するための指標。一般的に都市部では、75%程度が妥当であると言われている。

経常収支比率=経常経費充当一般財源÷経常一般財源総額×100

公債費負担比率

公債費(借金の返済)に充当された一般財源の一般財源総額に対する割割合。その率が高いほど、財政の硬直化が進んでいると判断できる。一般的には、15%が警戒ライン、20%が危険ラインとされている。

公債費負担比率=公債費に充当された一般財源の額÷一般財源総額×100

公債費比率・起債制限比率

いずれも、公債費(地方債の元利償還金)の負担の程度を、「公債費に充当される一般財源」の「一般財源」全体に占める割合で示すもので、通常、財政の健全性がおびやかされないためには、公債費比率が10%を超えないことが望ましいとされてい る。 また、起債制限比率については、これが20%以上になると地方債の発行に制限を受けることとなっている。

実質収支・単年度収支

実質収支は、一会計年度の決算において、収支が赤字か黒字かを見るための指標で、当該年度の歳入決算額から歳出決算額を差引いた額から、翌年度へ繰り越すべき財源を控除して算出。これは、本来当該年度に属すべき支出や収入が、当該年度に実際に執行されたものとみなすことにより、実質的な収支の状況を見ようとするもの。 実質収支には、当該年度以前の財政運営の結果として累積された赤字や黒字の要素が含まれる。そこで、当該年度の決算による実質収支から前年度の実質収支を差し引き、当該年度一年だけの収支を表したものを単年度収支という。

財政調整基金

年度間の財源の不均衡を調整するための基金で、長期的視野に立った計画的な財政運営を行うために、財源に余裕のある年度に積立てを行い、財源不足が生じる年度に活用するためのもの。また、各年度において決算上剰余金が生じたときは、その全部または一部を積み立てることになっている。

経常一般財源

毎年度連続して経常的に収入される財源のうち、その使い道が特定されておらず、どのような支出にも使える収入。具体的には、目的税(都市計画税)を除く市税・地方譲与税・普通交付税・利子割交付金など、また、使用料・手数料などで使い道の特定されていないもののことをいう。

このページに関する問い合わせ先

財政課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
電話番号:048-922-0761
ファクス番号:048-922-1547

このページに関するアンケート