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草加市

歳入の科目

更新日:2023年2月3日

市税

市民や市内に事務所を持つ法人等が納める税金。市民税(個人市民税・法人市民税)、固定資産税、軽自動車税、市たばこ税、都市計画税などがある。

地方譲与税・交付金

国や県が徴収した税の一部から市町村に配分されるもの。草加市では、地方譲与税として、地方揮発油譲与税・自動車重量譲与税・森林環境譲与税がある。また、交付金では、利子割交付金・配当割交付金・株式等譲渡所得割交付金・法人事業税交付金・地方消費税交付金・環境性能割交付金・地方特例交付金(減収補てん特例交付金)・交通安全対策特別交付金がある。

地方交付税

一定水準の行政サービスを確保するために必要な財政需要額に対して、収入額が不足する地方公共団体の財源を補てんするために国が交付する税。総額は、国税5税(所得税、法人税、酒税、消費税、地方法人税)の収入額のうち一定割合と定められている。地方交付税は、普通交付税と特別交付税の2つに区分される。

普通交付税

地方交付税制度の主体をなすもので、基準財政需要額が基準財政収入額を超える地方公共団体(財政力指数が1未満の地方公共団体)に対し交付される。

特別交付税

地方交付税制度の一部をなすもので、普通交付税の補完的役割を果たすもの。普通交付税で算定できない特別な財政需要を考慮し交付される。

基準財政需要額

普通交付税の算定基礎となるもので、各地方公共団体が合理的かつ妥当な水準で行政を行うための財政需要を一定の方法によって算定した金額。

基準財政収入額

普通交付税の算定に用いるもので、各地方公共団体の財政力を合理的に測定するために、一定の方式によって算定した金額。

財政力指数

地方公共団体の財政力を示す指数。基準財政収入額を基準財政需要額で割って得た数値で、通常は過去3年の平均値を用いる。財政力指数が1未満の地方公共団体には、普通交付税が交付される。

財政力指数=基準財政収入額÷基準財政需要額

分担金及び負担金

市が特定の事業に要する経費に充てるために、その事業によって利益を受ける者から、その受益を限度として徴収する金銭をいう。具体的には、保育園の保育料など。

使用料及び手数料

市の施設の利用や特定の事務により利益を受ける者から、その経費の全部または一部を負担するものとして徴収する金銭をいう。具体的には、公民館の施設使用料や住民票の写しの交付手数料など 。

国庫支出金・県支出金

地方公共団体が行う事業に対し、一定の割合で国・県が補助する場合に交付されるもの。

財産収入

地方公共団体が有する財産の運用や売却により得た現金収入。主な財産収入としては、土地・建物貸付収入や基金積立金利子など。

寄附金

市民から寄附していただいたお金や「ふるさと納税」として本市に寄せられた寄附金など。

繰入金

一般会計、特別会計や基金の間で相互に運用される金額。一般会計の歳入には、基金繰入金と特別会計繰入金がある。

繰越金

前年度の決算上の余剰金(歳入決算額から歳出決算額を差し引き、そこから翌年度へ繰り越すべき繰越明許費などの財源を控除したもの(実質収支))をいう。

諸収入

他のどの歳入科目にも含まれない収入をまとめた科目。延滞金、預金利子、貸付金元利収入、雑入などがある。

市債

市が道路や施設整備などの事業を行うに当たり、財源が不足する場合、特に一時的に多額の資金を必要とするときに、国や民間金融機関などから資金調達するために借り入れるお金。

このページに関する問い合わせ先

財政課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
電話番号:048-922-0761
ファクス番号:048-922-1547

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