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草加市

自宅療養者の方へのお知らせ

更新日:2023年1月20日

埼玉県からのお知らせ

新型コロナウイルス感染症と診断された際の健康観察や、濃厚接触の考え方などについて、埼玉県からのお知らせをまとめました。なお、最新情報や相談窓口などの詳しいお知らせは、埼玉県ホームページ「新型コロナウイルス感染症で自宅療養される方への御案内」、草加保健所ホームページ「新型コロナウイルス感染症について」で確認することができます。

リンクは全て埼玉県ホームページ(外部サイト)へ接続します。

ご自身や身近な人が新型コロナに感染したときの対応

受診から療養開始・解除までの流れが示されています。また、陽性者本人から「感染の可能性がある」と連絡を受けた方、職場や学校の対応方法をご案内しています。

新型コロナウイルス感染症と診断され、県庁からメールを受信された方へ

新型コロナウイルス感染症と診断され、県庁から発信したSMS(ショートメール)を受信された方へのご案内です。

対象 64歳以下の方
注:65歳以上の方や基礎疾患がある方には、保健所職員から電話連絡もしています(連絡には数日かかっています)。
送信番号(受け取る方の携帯会社によって異なります)
  • docomo,au:0570002289
  • softbank:0032-06-9000
  • rakuten :0570002289

自宅療養中の健康観察について

保健所、自宅療養支援センターや医療機関が実施しており、電話での確認のほか、厚生労働省が開発・運営している新型コロナウイルス感染者等情報把握・管理システム(HER-SYS)を用いて行っています。
療養者の方は、HER-SYSを利用し、健康状態を回答してください。

陽性者・濃厚接触者の療養・待機期間

9月7日付けで、一部の療養・待機期間が短縮されました。
陽性者のうち、有症状(発熱、咳や喉の痛み等)の方
  • (a)(b)以外の方
    発症日から7日間経過し、かつ、症状軽快後24時間経過した場合
    注:10日間が経過するまでは感染リスクが残存しますので、自身の健康観察と自主的な感染予防行動の徹底をお願いいたします。
  • (b)現に入院している(高齢者施設に入所している)方
    発症日から10日間経過し、かつ、症状軽快後72時間経過した場合
(症状軽快=解熱剤を使用せずに解熱し、呼吸器症状が改善傾向にあること)
無症状の方
  • 検体採取日から 7日間を経過した場合
  • 5日目の検査キットによる検査で陰性だった場合は、5日間経過後に解除が可能
    注:7日間が経過するまでは感染リスクが残存しますので、自身の健康観察と自主的な感染予防行動の徹底をお願いいたします。
濃厚接触者の場合
  • 陽性者の感染可能期間内に陽性者と接触した日を0日として翌日から5日間を経過した場合
    注:濃厚接触者となった場合、医療従事者や社会機能維持者だけでなく、どなたでも、2日目及び3目に抗原定性検査キットによる検査を行い、結果が両日陰性であれば3日目から待機を解除できます。
    注:検査費用は実費です。

療養解除の連絡について

令和4年2月14日以降の保健所または県庁からの連絡対象の方は、療養期間終了の連絡が行われていません。
注:令和4年2月13日以前の方は、療養期間終了の連絡が行われています。

療養期間中の外出自粛について

有症状の場合で症状軽快から24時間経過後または無症状の場合には、外出時や人と接する際はマスクを必ず着用の上短時間とし、移動時は公共交通期間を使わないことなど、自主的な感染予防行動を徹底することを前提に、食料品等の買い出しなど必要最小限の外出を行うことは差し支えない。


自宅療養証明書等の通知について

令和4年4月27日から、MyHER-SYSの画面から療養証明書を表示できるようになりました。
詳細は埼玉県のホームページ(https://www.pref.saitama.lg.jp/a0710/covid-19/ryouyousyoumei.html)をご確認ください。
また、令和4年6月9日から、新型コロナウイルス感染症の宿泊・自宅療養証明の受付・発行を「埼玉県庁新型コロナ療養証明書窓口」が一括して行います。新型コロナウイルス感染症の医師からの診断を受け、10日以上の自宅療養をされた方、みなし陽性の方、MyHER-SYSで療養証明書を表示できない方はお問い合わせください。

問い合わせ先
埼玉県庁新型コロナ療養証明書窓口 0570-033-005 9時から21時(土日祝日含む)

注:令和4年6月8日以前に、保健所に証明書を診断された方は、草加保健所(048-925-1551)にお問い合わせください。

感染した方の職場復帰について

新型コロナウイルス感染症に感染した方の職場復帰にあたり、陽性証明書や陰性証明書などを本人の意に反し求めることはパワハラに当たる可能性があります。感染した方の職場復帰については、厚生労働省から、解除された後に職場等で勤務を開始するに当たり、職場等に証明を提出する必要はないことが通知されています。

 

新型コロナ後遺症にお悩みの方へ

埼玉県では7医療機関の8診療科で後遺症外来を実施し、地域の医療機関から紹介を受けた後遺症患者の診療を行っています。

草加市からのお知らせ

自宅療養者の方への生活支援

自宅療養中に食料などの調達ができない世帯(陽性者のみの世帯など)を対象に、食料(1人当たり3日分の食料)のほか、それぞれ必要に応じて、日用品セット(消毒液・ティッシュ・トイレットペーパー・ごみ袋)、生活必需品(オムツ、粉ミルク、生理用品)を宅配しています。
また、自宅療養中の方には、パルスオキシメータの貸し出しも行っております。
注1:食料は必要人数分、日用品セットが必要な場合は1世帯当たり1セット。それ以外のものは必要に応じてお届けします。
注2:食料品セットは、在庫等の状況により、災害備蓄用のレトルト保存食(1人当たり9食)の宅配となる場合があります。

  • 申し込み
    危機管理課 自宅療養者支援担当
    申し込み専用ダイヤル:048-922-0187
    月曜日~金曜日(祝日等を除く)午前9時~午後5時

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