更新日:2023年5月8日
自宅療養者への支援情報を提供します
新型コロナウイルス感染症に伴う支援情報チラシを作りました
画像をクリックするとPDFで表示されます。
関連ファイルからもPDFを開くことができます。
内容は画像の下にも記載しています。
令和3年度分の住民税が非課税の世帯
対象
1.令和3年度分の市町村民税均等割が非課税である世帯
2.令和3年1月以降の家計急変世帯
給付内容
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金。
令和3年度住民税非課税世帯等に対して、1世帯あたり10万円の現金を支給。
注意
1世帯1回限りの支給。1と2の重複受給は不可。
問い合わせ
臨時特別給付金コールセンター
電話番号:0570-000-653
土曜日、日曜日、祝日を含む
午前9時から午後6時まで
新型コロナウイルス感染症で仕事を休んだ方
対象
1.国民健康保険の加入者
2.後期高齢者医療制度の加入者
給付内容
1.療養等のため、労務に服することができなかった期間に対する手当金の支給
2.療養等のため、会社を休むことを余儀なくされ、給与の全部または一部の支払いを受けることができなくなった場合の手当金の支給
注:1、2のいずれも、一定の要件を満たした場合に限ります。
問い合わせ
1の対象者
保険年金課
電話番号:048-922-1593
2の対象者
後期高齢者・重心医療室
電話番号:048-922-1367
離職等で住居を失った、又は失うおそれがある世帯
給付内容
住居確保給付金:家賃補助(原則3か月・延長あり)
注:収入・資産等受給要件あり、補助上限額あり。
問い合わせ
まるごとサポートSOKA
電話番号:048-922-0185
月曜から金曜日(祝日等を除く)
午前8時30分から正午、午後1時から4時まで
休業・失業などで収入が減少し生活に困っている方、家族、関係者等
対象者
当年中の所得見込み額が免除基準相当になる見込みの人
内容
1.国民年金保険料の免除
2.国民健康保険税の減免
3.介護保険料の減免
4.後期高齢者医療保険料の減免
注:原則納付期限前に要相談
問い合わせ
1の対象者
ねんきん加入者ダイヤル
電話番号:0570-003-004
2の対象者
保険年金課保険税係
電話番号:048-922-01592
3の対象者
介護保険課保険料係
電話番号:048-922-1376
4の対象者
後期高齢者・重心医療室
電話番号:048-922-1367
経済的な問題や生活上の様々な困難に直面している人
内容
生活困窮相談
問合せ
まるごとサポートSOKA
電話番号:048-922-0185
月曜日から金曜日(祝日等を除く)
午前8時30分から正午、午後1時から4時まで
猶予の相談
対象者
1.災害、疾病その他の事実により市税等を一時に納付することができない人
2.一時的に上下水道料金の支払いが困難になった人
内容
1.徴収猶予の特例制度に関する相談
2.支払い猶予の相談
注意
1の猶予は原則1年。納付できない事実を証明する書類が必要。
2は申出日から原則4か月(最長1年間)の猶予
問い合わせ
1の対象者
納税課
電話番号:048-922-1124
2の対象者
上下水道部水道営業課
電話番号:048-927-2220
そのほかの支援
内容
新型コロナウイルス感染症の陽性が判明し、自宅療養される方
埼玉県ホームページ(自宅療養者の手引き) https://www.pref.saitama.lg.jp/a0710/covid-19/tebiki.html
新型コロナウイルス感染症の後遺症でお悩みの方はこちら
埼玉県ホームページ https://www.pref.saitama.lg.jp/a0710/covid-19/kouisyou.html
外国人の方
内容
電話相談:相談者からの通話を埼玉県新型コロナウイルス感染症県民サポートセンターや帰国者・接触者相談センター等につないで通訳を行います。
問い合わせ
がいこくじんむけそうだん(外国人向け相談)Coronavirus Hotline for Foreign Residents(24時間受付)
電話番号:048-711-3025
新型コロナウイルス感染症の陽性が確認されたら よくある質問
質問
療養の目安は?(令和4年9月8日更新)
回答
有症状は「発症日から7日間を経過」していて「症状が軽快してから24時間を経過」していたら療養解除となります。
注:有症状者のうち、入院している(高齢者施設に入所している)人は、「発症日から10日間を経過」していて「症状が軽快してから72時間を経過」していたら療養解除となります。
無症状の場合は「検体採取日から7日経過後」に療養解除となります。加えて、5日目の検査キットによる検査で陰性だった場合には、「5日間を経過」したら療養解除となります。途中で症状が出た場合は延長となります。
注:療養解除の基準は変更される可能性があります。
注:令和4年2月14日以降、県または保健所から療養終了の連絡は行われていません。療養中、容体に大きな変化がなければ、解除予定日の翌午前0時に外出が可能となります。容体に変化があった場合は、健康観察を行っている機関(保健所など)へ連絡してください。
質問
濃厚接触者にあたる家族は、いつから外出できますか?(令和4年7月22日更新)
回答
- 陽性者の発症日(陽性者が無症状の場合は、検体採取日)
- 陽性者の発症等により住居内で感染対策注:を講じた日
のいずれか遅い方を最終接触日0日目として5日間(6日目解除)の自宅待機となります。
同居家族等の中で別の家族が発症した場合は、改めてその発症日(無症状の場合は、検体採取日)を0日目として濃厚接触者の待機期間を起算してください。
注:医療従事者や社会機能維持者だけでなく、どなたでも2日目及び3日目に抗原定性検査キットによる検査を行い、両日とも結果が陰性であれば、3日目から待機を解除できます。注:検査費用は自費負担です。
詳しい内容は、埼玉県のホームページで確認できます。
「濃厚接触者の考え方について」
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0710/covid-19/noukousessyokusya.html
質問
療養を証明するものはありますか?(令和4年9月26日時点)
回答
令和4年4月27日から、MyHER-SYS(注1)の画面から療養証明書を表示できるようになりました。
詳細は県のホームページ(https://www.pref.saitama.lg.jp/a0710/covid-19/ryouyousyoumei.html)をご確認ください。
(注1)MyHER-SYSとは、陽性者本人等がスマートフォンやパソコン等で自身や家族の健康状態を入力できる健康管理機能です。
- 表示方法 MyHER-SYSで療養証明書を表示する方法
- 対象者
【令和4年9月25日以前に陽性の診断を受けた方】
・MyHER-SYSに登録されている人
・療養期間が10日以内の人
【令和4年9月26日以降に陽性の診断を受けた方】
・65歳以上の人(受診日現在)
・入院を要すると医師が判断した人
・重症化リスクがあり、かつ、新型コロナ治療薬の服用が必要あるいは感染により新たに酸素投与が必要と医師が判断した人
・妊娠している人 - 療養証明に関する(対象外も含む)問い合わせ
埼玉県庁新型コロナ療養証明書窓口 電話0570-033-005(土曜日・日曜日・祝日含む 9時から21時) - MyHER-SYS問い合わせ
厚生労働省一般専用問合せ窓口
電話 03-6812-7818・03-6885-7284・03-5877-4805(月曜から金曜・9時30分から18時15分)
注:令和4年6月8日以前に、保健所に証明書を申請された方は、草加保健所(048-925-1551)にお問い合わせください。
関連ファイル
このページに関する問い合わせ先
危機管理課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
電話番号:048-922-0614
ファクス番号:048-922-6591
このページに関する問い合わせ先
危機管理課 自宅療養者支援担当
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
電話番号:048-922-0184
ファクス番号:048-922-6591
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