○草加市不法投棄監視システム運営規則
平成15年10月30日
規則第51号
(趣旨)
第1条 この規則は、不法投棄監視システム(以下「監視システム」という。)の運営について必要な事項を定めるものとする。
(監視システム)
第2条 監視システムとは、市内の廃棄物不法投棄等不法処理警戒監視地点に設置される監視装置及び当該装置を制御する基地局で構成され、監視装置の監視カメラで撮影した画像を基地局で監視、記録及び印刷できる装置をいう。
(設置目的)
第3条 監視システムの設置目的は、市内の廃棄物不法投棄等不法処理警戒監視地点を対象として、監視カメラによる監視を実施することにより、廃棄物の不法投棄等不法処理の未然防止並びに警察への通報及び告発に画像を利用することとする。
(設置・運用)
第4条 監視システムの設置及び運用は、次に掲げるとおり行うものとする。
(1) 民間住宅に向けて監視カメラを設置しない。
(2) 監視カメラの設置を周知するため、設置箇所の周辺に監視カメラが作動中である旨の看板を設置する。
(3) 監視カメラは、同一場所に6秒以上とどまった人物等のみを撮影する。
(4) 監視カメラの撮影は、静止画像のみとする。
(5) 監視カメラの撮影時間は、夜間のみとする。
(維持管理)
第5条 市長は、監視カメラで撮影した画像の漏えい、滅失又はき損の防止その他必要な措置を講じ、監視システムを適正に維持管理しなければならない。
2 前項の維持管理を行うため、不法投棄監視システム運営責任者を置き、当該責任者は廃棄物資源課長とする。
(画像の記録期間)
第6条 監視カメラで撮影した画像は1月分記録し、1月を経過した画像は不法投棄等の犯罪行為が認められるものを除き消去する。
(画像の利用)
第7条 監視カメラで撮影した画像は、不法投棄等不法処理の警察への通報及び告発に利用することができる。
(画像の提供)
第8条 市長は、不法投棄等以外の犯罪解決のため、必要があると認められるときは、監視カメラで撮影した画像を警察等に提供することができる。
2 前項の規定により画像の提供を申請しようとする者は、草加市不法投棄監視システム画像提供申請書(
第1号様式)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の申請があったときは、提供の可否を決定し、草加市不法投棄監視システム画像提供決定通知書(
第2号様式)又は草加市不法投棄監視システム画像不提供決定通知書(
第3号様式)により申請者に通知するものとする。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。