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消費者を守るクーリング・オフ制度

クーリング・オフは、消費者が訪問販売などの不意打ち的な取引で契約したり、マルチ商法などの複雑でリスクが高い取引で契約したりした場合に、一定期間であれば無条件で、一方的に契約を解除できる制度です。

特定商取引法やその他の法律に定められた消費者を守るためのものです。
特定商取引法におけるクーリング・オフができる取り引きと期間は以下の通り。

○訪問販売(キャッチセールス、アポイントメントセールス等を含む):8日間
○電話勧誘販売:8日間
○特定継続的役務提供(エステ、語学教室、学習塾、家庭教師、パソコン教室、結婚相手紹介サービス):8日間
○連鎖販売取引(マルチ商法):20日間
○業務提供誘引販売取引(内職商法、モニター商法等):20日間。

ただし、通信販売はクーリング・オフができないので注意してください。
クーリング・オフができるかどうかの確認や手続きの方法など、不明なことは消費生活センターに相談してください。

【問い合わせ】
消費生活センター(勤労福祉会館内)へ。
電話048-941-6111
ファクス048-941-6157

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