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国民健康保険税の税率などを改定

令和2年度から

国民健康保険(国保)は、病気やけがをしたときに、安心して医療が受けられるように、加入者全員で国民健康保険税(国保税)を負担し、お互いに支え合う制度です。

この大切な国保の財政は、高齢化社会の進展や医療の高度化等によって一人当たりの医療費が増え続ける一方で、加入者の減少で収入額が減り続けており、毎年赤字が発生しています。

このような厳しい財政状況の中、現在から未来まで安定した国保運営を続けられるよう、令和2年度から下記のとおり国保税を改定します。
加入者の皆様のご理解とご協力をお願いします。

●医療給付費分(0歳〜74歳の人)

○改定前
所得割:7.7%
均等割:2万3800円
限度額:58万円

○改定後
所得割:7.3%(0.4%減)
均等割:2万7000円(3200円増)
限度額:61万円(3万円増)

●後期高齢者支援金分(0歳〜74歳の人)

○改定前
所得割:1.8%
均等割:6000円
限度額:19万円

○改定後
所得割:2.3%(0.5%増)
均等割:7800円(1800円増)
限度額:19万円

●介護納付金分(40歳〜64歳の人)

○改定前
所得割:1.5%
均等割:6400円
限度額:16万円

○改定後
所得割:1.8%(0.3%増)
均等割:9800円(3400円増)
限度額:16万円

注:令和2年度の納税通知書は、6月中旬頃に国保加入世帯の世帯主宛てに送付します。

【国保税には軽減制度があります】

軽減の判定を行うには、収入の有無に関する申告が必要です。

収入が無い人や、障害年金・遺族年金などの非課税所得のみの人も市民税・県民税の申告をしてください。

なお、65歳以上で前年度未申告の人には、2月20日(木曜日)に申告用紙と案内を発送します。

【問い合わせ】
保険年金課へ。
電話048-922-1592
ファクス048-922-3178

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