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草加市

放置自転車の撤去

駅前広場、道路、公園などの公共の場所に自転車やバイクを放置すると、目の不自由な人などの障害になるだけでなく、災害時などの避難や緊急車両の通行を妨げることになり、人の命にかかわる問題を引き起こします。

そのため、市では、「草加市自転車の放置防止に関する条例」にもとづき、市内4駅周辺の半径約500メートルを自転車の放置禁止区域に定め、自転車、原付バイクの放置を禁止しています。

これまでは、朝の通勤・通学時間帯を中心に自転車、原付バイクの撤去をしてきましたが、最近は、昼間の駅利用者や買い物客による放置が増大していることから、昼間時にも警告からおおむね1時間以上経過した自転車等を対象に撤去しています。撤去した放置自転車等の(市)放置自転車保管所は、草加駅と松原団地駅の中間の鉄道高架下です。
道路上に駐輪し自転車や原付バイクが見当たらない場合は、盗難被害のみならず、撤去されているか、通行の支障とならないよう仮移動場所に整理されている可能性があります。

自転車放置禁止区域

引き渡し日時

  • 火曜日から金曜日:午前10時から午後6時
  • 第1・第3土曜日:午前10時から午後5時
  • 日曜日:午前10時から午後5時

休業日(引き渡しできない日)

月曜日・第2・4・5土曜日、祝日(日曜日と重なる日は引き取り可能)、12月29日から1月3日

引き取りの際に必要なもの

身分証明書(免許証、保険証等)、自転車等の鍵、撤去手数料
印鑑は必要ありませんが、受領書にサインが必要です。

撤去手数料

自転車2000円、原付バイク3000円