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草加市

障害者差別解消法が変わります

更新日:2024年3月1日

事業者による合理的配慮の提供が義務化

障がいの有無によらず共生できる社会を築きましょう。

内容

改正障害者差別解消法が4月1に施行されます。
これまで努力義務だった、事業者による障がいのある人への合理的配慮の提供が義務化されます。

障がいのある人やその家族等から何らかの配慮を求められた際は、活動などを制限しているバリアを取り除くため、提供する側の負担が過重にならない範囲で、必要かつ合理的な配慮を行うこととされています。

「建設的対話」を通じて相互理解を深め、共に対応案を検討していくことが重要です。

不当な差別的取扱い

行政機関等 禁止
事業者 禁止

合理的配慮の提供

行政機関等 義務
事業者 努力義務 → 義務(今回の変更点)

問い合わせ

障がい福祉課へ。
電話048-922-1436
ファクス048-922-1153

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