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草加市

埼玉県最低賃金 時給956円に改定

更新日:2022年1月24日

10月1日から埼玉県の最低賃金は時間額956円(引上げ額28円)に改正されました。
最低賃金は、賃金の最低限度を定めるもので、年齢や雇用形態に関係なく、パートや学生アルバイトを含め、県内の事業場で働く全ての労働者に適用されます。
なお、特定(産業別)最低賃金の改定は12月を予定しています。

問い合わせ

春日部労働基準監督署へ。
電話048-735-5226
ファクス048-735-3748

このページに関する問い合わせ先

市長室 広報課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
電話番号:048-922-0549
ファクス番号:048-922-3041

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