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草加市

傷病手当金支給・保険税(料)減免

更新日:2021年12月5日

国民健康保険・後期高齢者医療制度

新型コロナウイルス感染症対策関連

新型コロナウイルス感染症の影響に伴い収入が減少してしまった人等に対して、
保険税(料)の減免及び傷病手当金の支給をします。

ご自身が対象かどうかや、申請に必要な書類等は、市ホームページまたは各担当窓口で確認してください。

傷病手当金の支給

国民健康保険または後期高齢者医療制度の被保険者が、新型コロナウイルス感染症の感染などを理由に仕事を休んだことで、給与が受けられなかった場合に傷病手当金が支給されます。

対象者

次の1.~2.の要件に全て該当する人

  1. 勤務先から給与の支払いを受けている被用者であること
  2. 新型コロナウイルス感染症に感染または感染の疑いによる療養のため、就労ができなかった期間が連続して4日以上あり、その療養のため受けられなかった給与があること

支給対象期間

就労ができなかった期間(4日目から起算)

支給額注1:

(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数)×2/3×支給対象となる日数注2:

注1: 支給額の上限あり。また、給与を受けることができる人は、支給額の減額または不支給となる場合があります。
注2: 支給対象期間のうち、就労を予定していた日数。

保険税(料)の減免

国民健康保険または後期高齢者医療制度の被保険者等で、新型コロナウイルス感染症の影響により次のいずれかに該当する人は、申請により保険税(料)の全部または一部減免が受けられます。

減免額・減免となる世帯

対象1 全額減免
新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡、または重篤な傷病を負った世帯の人

対象2 一部減免
被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の収入が、新型コロナウイルス感染症の影響により昨年に比べ著しく減少したなどの場合で、次の1.~3.の要件に全て該当する世帯の人

  1. 生計維持者の令和3年の事業収入等(事業収入・給与収入・不動産収入・山林収入)が令和2年に比べ30%以上減少する見込みである
  2. 生計維持者の令和2年の所得合計が1000万円以下
  3. 収入減少が見込まれる所得以外の令和2年の所得合計が400万円以下

注:令和3年3月加入者の令和2年度分の保険料(普通徴収の納期限が令和3年4月以後の人のみ)は、令和2年と令和元年の収入を比較して30%以上減少していること等が要件です。

申込期限

原則として、納税通知書に記載された最初の納期限まで

問い合わせ

国民健康保険(傷病手当金について)
電話番号:048-922-1593
ファクス番号:048-922-3178

国民健康保険(保険税減免について)
電話番号:048-922-1592
ファクス番号:048-922-3178

後期高齢者医療
電話番号:048-922-1367
ファクス番号:048-922-3178

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