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草加市

奨学資金貸付制度の活用を

更新日:2021年6月7日

経済的理由で高校・短大・大学・専門学校等への就学が困難な人に奨学金を貸し付けます。
貸し付けは審査の上決定し、8月から開始します。

条件

(1)~(4)全てを満たす人

(1)市内に1年以上居住している。
(2)学校長の推薦がある。
(3)他の奨学金に相当する貸し付けを受けていない。
(4)1年以上1都6県(東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・群馬県・栃木県・茨城県)居住で市区町村税を完納し、債務を保証できる所得等がある連帯保証人(20歳以上で、申請者と別世帯居住)が1人いる。

貸付月額

  • 高校・高専・専修学校…国・公立1万円、私立2万円
  • 短期大学・大学…国・公立1万5000円、私立3万円

返済

貸付期間が終了した月の翌月より6か月経過後から、国・公立は貸付期間の2倍、私立は3倍の期間で均等月払い。

個別相談

総務企画課で随時受け付け。
開庁時間に来られない人は同課へ連絡を。

申し込み

7月8日(木曜日)までに総務企画課へ。
電話048-922-2619
ファクス048-928-1178

奨学金貸付金返済の猶予

次の理由などにより奨学金の返済が困難な場合は、返済を猶予し、状況に応じた返済計画とすることができる場合があります。
希望する人は、総務企画課までご相談ください。

  • 生活保護受給
  • 非課税等経済的困難
  • 離職直後
  • 卒業後1年以内で低所得

注意:返済猶予が認められた場合でも、返済額が免除されるものではありません。
返済猶予期間の満了後、猶予していた金額を返済する必要があります。

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