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なお、平成22年6月1日から、個人の権利の侵害と虚偽の届出を防ぐことを目的として、戸籍謄本等を代理人に交付し場合や、転入・転居・転出の住民異動届を代理人が手続きした場合、その事実を本人に通知する『本人通知制度』を始めました。
詳細は「委任状による代理人請求をする際の注意」から閲覧できます。