法人市民税は、地域社会の費用について、その構成員である法人にも、個人と同様、その能力に応じつつ幅広く負担を求めるために課されるもので、市町村内に事務所または事業所を有する法人にかかる税金です。
法人市民税は、均等割と法人税割があります。
均等割とは、法人の資本金等の額及び従業者数に基づいて課税されるものです。
法人税割とは、法人の所得に対する法人税額に基づいて課税されるものです。
| ○税率 |
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草加市の法人税割の税率は、次のとおりです。 |
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- 資本金等の額が1億円以上の法人
税率 14.7/100
- 資本金等の額が1億円未満で法人税割の課税標準となる法人税額が年1000万円以上の法人
税率
14.7/100
- 上記1または2に該当しない法人
税率 12.3/100 |
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法人税割の税率の適用区分は、通常の確定申告の場合には、法人税額の課税標準の算定期間の末日現在の税率が適用されます。 |
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法人税額の課税標準の算定期間とは、その法人の各事業年度をさしますので、法人税額の課税標準の算定期間の末日とは、各事業年度の末日をさします。 |
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資本金等の額 資本金等の額が1億円以上または1億円未満であるかどうかの判定は、法人税額の課税標準の算定期間の末日の現況で判定します。 |
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法人税割の課税標準となる法人税額 法人税割の課税標準となる法人税額が年1000万円以上であるかどうかの判定は、分割法人にあっては分割前の法人税額とし、次のとおりです。 |
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A 確定申告・修正申告(第20号様式)の場合 |
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事業年度が1年の法人 確定(修正)申告書の(6)の額が1000万円以上である
かどうかによります。 |
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事業年度が1年に満たない法人 確定(修正)申告書の(6)の額が1000万円に法人税額
の課税標準の算定期間の月数を乗じて得た額を12で除して計算した金額以上であるかどうかによります。 |
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B 仮決算による中間申告(第20号様式)の場合 |
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中間申告書の(6)の額が500万円以上であるかどうかによります。 |
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どちらの場合も事業年度の月数は暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、1月とします。 |
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| ○計算方法 |
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法人の法人税額に税率を乗じて法人税割を算出します。 法人税額とは、法人税申告書別表1の10欄(法人税額計)に3欄(増加試験研究費の特別控除)を加算した額です。 |
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【計算式】 |
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法人税額×税率 (税率を参照)=法人税割納付額 |
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| ○分割基準 |
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法人税割は、法人の事務所または事業所の所在する市町村がそれぞれ課税権を有するものです。 そこで、2以上の市町村に所在する事務所等を有する法人は、市町村に所在する事務所等の従業者数により課税標準額を分割し、これにそれぞれの市町村の法人税割の税率を乗じて算出した法人税割額をそれぞれの市町村に対し納付することになります。 従業者数は、原則として事業年度の末日現在の従業者数をいいますが、次のような例外があります。 |
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例外1 事業年度の中途において新設された事務所等の従業者数 |
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| その事業年度の末日現在の従業者数× |
事務所等が新設された月からその事業年度の末日までの月数
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| その事業年度の月数 | |
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例外2 事業年度の中途において廃止された事務所等の従業者数 |
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| 廃止の月の直前の月の末日現在の従業者数× |
廃止された事務所等がその事業年度中に存在していた月数
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| その事業年度の月数 | |
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例外3 事業年度中を通じて従業者数の変動が激しい事務所等の従業者数 |
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(事業年度中の各月の末日現在の従業者数のうち最大の月のものが最小の月の2倍を超える事務所等の従業者数) |
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その事業年度中の各月の末日現在の従業者数の合計
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| その事業年度の月数 | |
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なお、例外は、3・2・1の順に適用されます。例えば、事業年度の中途において新設され、かつ、事業年度の中途において廃止された場合は、2が優先して適用されます。また、1・2・3の計算上生じた端数は、切り上げとなります。 |
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| ○分割基準の場合の計算方法 |
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【計算式】 |
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| 法人税額 × |
草加市内事務所等の従業員数
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=分割課税標準額 |
| 法人全体の従業員数 | |
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分割課税標準額 × 税率(税率を参照)= 法人税割納付額(草加市分) |
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