更新日:2021年1月22日
質問
水道水の基準を教えてください。
回答
水道水の基準として51項目が法律に定められています。
詳細は、関連ファイルに記載しています。
さらに、基準に加えて、法律(水道法施行規則)で、水道水の遊離残留塩素は、0.1ミリグラム/リットル以上と決められています。
注:遊離残留塩素とは、浄水場で消毒のために用いた塩素剤が水と反応して、殺菌効果のある次亜塩素酸と次亜塩素酸イオンの形で水中に溶存している有効塩素のことを言います。
このページに関する問い合わせ先
上下水道部水道施設課
住所:〒340-8555 草加市氷川町2118-5
維持管理係 電話番号:048-925-3227
ファクス番号:048-929-5291
浄水場係 電話番号:048-924-3807
ファクス番号:048-929-5291
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