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草加市

休日水道工事当番店

更新日:2024年4月9日

土曜日(夏季7~10月)、日曜日、祝日に、道路や宅地内からの漏水修理などで緊急を要する水道工事が必要となった場合は、漏水箇所を確認していただき草加市上下水道部もしくは関連ファイルの休日水道工事当番店へ連絡または草加市水道事業指定給水装置工事事業者に直接修理を依頼してください。

道路で漏水している場合

道路に埋設されている水道管が破損している可能性がありますので草加市上下水道部に連絡してください。

宅地内で漏水している場合

宅地内で漏水している場合は、次の手順により対応をお願いします。


家庭内の水を使用しない状態で水道メーターのパイロットを確認してください。

  • パイロットが回っている場合

関連リンクから草加市水道事業指定給水装置工事事業者を確認のうえ、業者へ直接修理を依頼してください。(土曜日(夏季7~10月)・日曜日、祝日は休日水道工事当番店へ修理を依頼してください)

  • パイロットが回っていない場合

草加市上下水道部に連絡してください。

水道メーター上流側から(水道本管から水道メーターまで)の給水管の自然漏水に限り、以下の条件に同意いただける場合には市で修理及び費用負担できる場合があります。

 

〇市での修理及び費用負担ができる条件

  1. 修理箇所への立入りや掘削などを土地所有者から承諾が得られること。
  2. 修理箇所周辺に自動車や倉庫などの障害物がないこと。
  3. 修理箇所は特殊な仕上げ工事を伴わないこと。
  4. 修理箇所は漏水箇所のみとなります。

 

以下の場合、市での費用負担はできません。

  1. 植栽や外構物(塀・タイル・石張り・庭石・基礎石など)の復旧
  2. 止水栓やボールバルブの腐食や固着などによる修理及び交換
  3. メーターボックスの破損などによる修理及び交換
  4. 工事(解体や掘削など)に起因した自然漏水以外での修理

 

また、水道メーターのパイロットが回らない部分であっても、集合住宅等(3階建直結給水、直結増圧給水、貯水槽給水)では、所有者側で修理及び費用負担していただく場合があります。

なお、単独水栓の取替え等の軽微な修理を除く個人での修理はできませんので、必ず草加市水道事業指定給水装置工事事業者に修理を依頼してください。

給水管(水道本管から宅地側に分岐した水道管)については、お客様の所有物になります。改造、移設等については草加市水道事業指定給水装置工事事業者へ直接依頼してください。

注:漏水修理を行う際、一定の基準を満たすことで上下水道料金の減額を受けられる仕組がありますので、関連リンクから確認をお願いします。

PDF・Word・Excelなどのファイルを閲覧するには、ソフトウェアが必要な場合があります。詳細は「ファイルの閲覧方法」を確認してください。

このページに関する問い合わせ先

上下水道部水道施設課
住所:〒340-8555 草加市氷川町2118-5
維持管理係 電話番号:048-925-3227
ファクス番号:048-929-5291
浄水場係 電話番号:048-924-3807
ファクス番号:048-929-5291

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