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指定給水装置工事事業者の指定更新制度の導入について

更新日:2022年7月1日

指定給水装置工事事業者の指定更新制度の導入について

指定の有効期限

水道法の一部が改正されたことに伴い、令和元年10月1日から指定の更新制が導入されました。この改正法により、指定の有効期限が従来の無期限から5年間に変更となったため、有効期限内での更新手続が必要となります。更新時期につきましては、政令に基づき、従前の制度で指定を受けた日によって、更新までの有効期限が異なりますので、該当する期限をご確認の上、期限内での手続をお願いいたします。

有効期限については指定給水装置工事事業者は5年ごとに資格の更新が必要です(PDF:279KB)をご確認ください。

指定更新の手続について

指定の有効期限の満了⽇を迎える事業者について、その事業者宛てに案内の通知を郵送します。更新申請⼿続については、必ずその案内通知に従って進めてください。名称や住所の変更を届け出ていなかった等により、通知が不着となった場合、再通知や電話での連絡といった対応はいたしませんのでご注意ください。

更新の基準

更新の基準は新規指定と同様です。

更新手数料

1万円

注:指定事業者証の交付時に必要となります。

申請方法

送付された案内通知の内容をご確認いただき、提出書類を1部持参してください。

指定更新にあわせての変更届の取扱いについて

更新を受ける際に、提出を要する変更届の提出がなされていない場合は、変更手続が完了するまで更新の受付ができませんので、ご注意ください。

休止時における指定更新の取扱い

休止している期間中に更新期限を迎え、更新手続がなされない場合は失効となります。更新するためには指定の要件を満たしている必要があります。

その他留意事項

令和元年6月26日付け厚生労働省水道課長通知において、水道法第25条の8及び水道法施行規則第36条に従い、指定給水装置工事事業者の資質向上及び水道利用者が当該事業者を選択する際に有用となる情報提供の充実を図るなど、水道事業者が「給水装置工事事業者の指定制度等の適正な運用」をするべきとされています。

業務内容等を把握するため、「指定給水装置工事事業者業務内容等届出書」の提出をお願いします。
なお、「指定給水装置工事事業者業務内容等届出書」にご記入いただいた情報のうち、公開することに同意いただいた事項について、市ホームページ等で公開することがありますのでご了承ください。

必要書類

指定給水装置工事事業者の登録・更新のページをご確認ください。

このページに関する問い合わせ先

上下水道部水道営業課
住所:〒340-8555 草加市氷川町2118-5
営業係 電話番号:048-927-2220
ファクス番号:048-927-1561
給水係 電話番号:048-925-3135
ファクス番号:048-927-1561

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