更新日:2023年7月1日
平成26年(2014)3月18日付けで、草加市に所在する草加松原が国指定名勝「おくのほそ道の風景地」に指定されました。
名勝指定に伴い、当指定地内で、イベントの開催、建築や工作物の設置・除却、土木工事等による掘削、樹木の伐採など、名勝の現状を変更し又はその保存に影響を及ぼす行為をする場合には、現状変更等の許可を受ける必要があります。
名勝指定地内で現状変更などの計画がある場合には、お早めに生涯学習課までご相談ください。
国指定名勝「おくのほそ道の風景地草加松原」
名称
国指定名勝「おくのほそ道の風景地草加松原」
指定日
平成26年3月18日
所在地
草加市栄町一丁目、二丁目、三丁目、神明二丁目(草加松原遊歩道内)
現状変更等許可申請の手続き方法について
現状変更等の申請内容によって、文化庁長官の許可が必要なものと、草加市教育委員会の許可が必要なものに分けられますが、いずれも申請窓口は生涯学習課になります。
おおよその手続きの流れは次のとおりとなります。
教育委員会生涯学習課との事前相談
- 申請者は許可申請書の提出に先立ち、生涯学習課と現状変更等の内容について事前相談を行ってください。
- 文化庁長官の許可が必要な場合、事前相談に相当の期間をいただくことがあります。そのため、現状変更等の計画が生じた場合は、早めに生涯学習課に連絡し、事前相談を行ってください。
許可申請書の提出から許可決定まで
- 事前相談を終えたら、許可申請書を提出していただきます。文化庁の許可を必要とする場合、許可申請書は埼玉県を通じて文化庁に進達されるため、申請者は許可申請書を生涯学習課に3部提出してください。
- 文化庁の許可を必要とする場合は、審査を経て許可を受けるまで、3か月から5か月ほどの期間がかかります。
- 許可決定には、条件が付される場合があります。
現状変更の着手から終了まで
- 申請者は、許可通知を受けてから、現状変更行為に着手してください。
- 許可を受けた現状変更について、申請していた期間及び計画の一部を変更する必要が生じた場合は、それぞれ現状変更等期間変更申請書、現状変更等計画変更申請書を提出してください。文化庁の許可を得ている場合は、3部用意してください。
- 現状変更が終了したら、遅滞なく現状変更等終了報告書を提出してください。文化庁の許可を得ている場合は、3部用意してください。
提出書類について
次の書類を、教育委員会生涯学習課に提出してください。
提出書類は、草加市教育委員会が許可する場合は1部、文化庁が許可する場合は3部ご用意いただきます。
書類の記入方法及び添付書類の不明な点については、生涯学習課までお問い合わせください。
申請するとき
- 現状変更許可申請書
- 添付書類として以下のもの
・現状変更等の設計仕様書及び設計図
・現状変更等に係る地域及びこれに関連する地域の地番及び地ぼうを表示した実測図
・現状変更等に係る地域のキャビネ型写真
・現状変更等を必要とする理由を証するに足りる資料があるときは、その資料
・許可申請者が所有者以外の者であるときは、所有者の承諾書
・許可申請者が権原に基づく占有者以外の者であるときは、その占有者の承諾書
・管理団体がある場合において、許可申請者が管理団体以外の者であるときは、管理団体の意見書
・その他参考となるべき資料
現状変更が終了したとき
- 現状変更等終了報告書
- 添付書類として以下のもの
・現状変更等の記録・写真、現状変更等を行った場所の地図・写真等
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このページに関する問い合わせ先
生涯学習課
住所:〒340-0015 草加市高砂2丁目1番7号 ぶぎん草加ビル4F
文化財保護係 電話番号:048-922-2830 ファクス番号:048-922-3498
生涯学習係 電話番号:048-922-2819 ファクス番号:048-922-3498
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