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草加市

受益者負担金

更新日:2013年12月10日

受益者負担金制度について

公共下水道は、快適な生活環境の形成や河川の水質保全を図るために欠かせない、重要な施設です。
下水道整備には、長い時間をかけて、巨額の費用が必要になります。
しかし、下水道は、公園や道路と異なり、利用できる方が整備された区域の方に限られるため、下水道を利用できる方から順番に、建設費の一部を受益者負担金としてご負担いただき、下水道整備の促進を図っています。
草加市では、昭和46年度から受益者負担金制度を採用し、下水道の整備が概ね終了した区域の方から順次ご負担していただいております。
注:下水道を接続することによって発生する下水道使用料は、排出した汚水をきれいに処理するための費用に使うものですので、受益者負担金とは異なります。

納める人は

受益者負担金を納める人を「受益者」といいますが、原則として下水道の処理区域内にある土地の所有者および権利者です。

納める時期・金額は

受益者負担金の納付時期については、汚水の処理が可能となる区域を対象にしており、対象となる区域の工事の進ちょく状況に応じて賦課させていただいています。

受益者負担金は、地域や土地の広さによって異なりますが、原則的には単位負担金(1平方メートル当たりの単価)を所有する土地の面積に乗じて算出します。

この算出された金額を一括もしくは、3年に分割し、さらに1年を2期に分けて(計6回)納めていただきます。

下水道整備区域内に土地を所有する皆さんの協力をお願いします。

このページに関する問い合わせ先

上下水道部下水道課
住所:〒340-8555 草加市氷川町2118-5
企画経営係 電話番号:048-922-2286 ファクス番号:048-922-3244
工務係 電話番号:048-922-2387 ファクス番号:048-922-3244
維持管理係 電話番号:048-922-2314 ファクス番号:048-922-3244

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