メニューにジャンプコンテンツにジャンプ
草加市

トップページ > よくある質問 > 暮らし・手続き > くらし・住宅・公園 > 境界証明書はどのようなとき必要になりますか

境界証明書はどのようなとき必要になりますか

更新日:2011年6月21日

質問

境界証明書はどのようなとき必要になりますか。

回答

境界証明は、一般的に土地所有者が分筆・地積更正などを目的として土地の形態を変更するときに必要となり、法務局への登記申請に添付します。

このページに関する問い合わせ先

建設管理課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
調整係 電話番号:048-922-2069 ファクス番号:048-922-3152
用地係 電話番号:048-922-2148 ファクス番号:048-922-3152
境界係 電話番号:048-922-2153 ファクス番号:048-922-3152

このページに関するアンケート