更新日:2023年12月13日
公園では、普段の遊び、憩い、休憩、散策などの日常的な使い方以外でも、様々な利用ができます。
特別な利用方法や、一時的に公園を占用して利用したいとき、許可を受ければ公園を使用できるようになります。申請の際は、他の申請と重複していないか、又、内容は適切なものであるかなど、公園内行為許可申請による審査を経て、市から許可を受ける必要があります。
営利目的の写真・映像撮影、マルシェ、イベントなどは、使用料の支払いが必要となりますが、公園や地域のにぎわいづくりのため、公園をもっと有効に活用してみませんか。
松原団地記念公園でのマーケット開催の様子
公園内行為許可が必要な行為
- 花火、キャンプファイヤー等、火気を使用すること
注)地元イベント等に伴うものに限り、許可できる場合があります。個人的な花火や炊き出し等の使用はできません。 - 競技会、展示会、集会その他これらに類する催しをすること。
- 業として写真又は映画等を撮影すること。
- 募金、署名運動その他これらに類する行為をすること。
- 物品の販売、興行その他営業行為をすること。
- はり紙やはり札をすること。
- 指定された場所以外の場所へ車等を乗り入れ、又は止めておくこと。
- 公園をその用途外に使用すること。
許可できないもの
次のいずれかに該当する場合には、申請があっても許可できませんので注意してください。- 公園の使用に支障があると認められるとき。
- 公園の管理上、支障があると認められるとき。
- 公園及びその設備を破損するおそれがあると認められるとき。
- 集団的に若しくは常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織又はその構成員若しくは関係者の利益になると認められるとき。
- 公共の福祉を阻害するおそれがあると認められるとき。
使用料
許可に当たっては使用料を支払う必要があるものがあります。ただし、次に掲げる場合等は減免の対象となります。
使用料の減免の例
- 公用、公共用または公共事業の場合
- 災害時による一時避難地として使用する場合
- 市が共催または後援する行事の場合
- 保育園、幼稚園、小・中学校等の授業・活動で使用する場合
- 福祉目的で使用する場合
- 町会・自治会等の地域団体が使用し、営利を目的としない場合
主な公園の使用例
キッチンカー
まつばら綾瀬川公園・そうか公園・松原団地記念公園の各園5台をめどに出店者を年度ごとに募集しています。
その他の市内公園も協議によっては、出店が可能です。
- 使用料
月額1万円(税込み)
注)出店期間分の総額を前納。今後、料金改定(値上)の可能性があります。 - 詳しくは、下記リンク先で確認ができます。
移動販売車(キッチンカー)の出店者を募集します
物品等の販売
物品の販売を行う場合は許可が必要となります。また、出店範囲(占用面積)に応じて、使用料の支払いが必要となります。
- 許可が必要となる主な例
マルシェ、フリーマーケットなど - 使用料
200円×使用面積(平方メートル)×使用日数×1.1(10円未満切り捨て) - 許可実績
そうか公園(自由広場・入口広場)、松原公園・札場河岸公園(草加松原遊歩道)、まつばら綾瀬川公園、松原団地記念公園、おせん公園での露店販売、マルシェ・マーケットなど
業としての写真撮影
営利を目的とした撮影は許可が必要となります。
- 許可が必要となる主な例
プロカメラマンによる写真撮影、広告収入を得ているSNS、広告や出版物等に用いる写真撮影 - 使用料
1日につき660円(600円×1.1)、又は、半日につき330円(300円×1.1)
注)半日は4時間を超えない範囲。使用時間が4時間を超えた場合は1日で換算。 - 許可実績
そうか公園、松原公園・札場河岸公園(草加松原遊歩道)、まつばら綾瀬川公園での家族写真等のプロカメラマンによる撮影、雑誌媒体等でのモデル撮影
業としての映画撮影
営利を目的とした動画の撮影は許可が必要となります。
- 許可が必要となる主な例
映画、CM、テレビ番組、動画配信サービス(YouTube等のSNSで広告収入を得ているものも含む)に用いるための撮影 - 使用料
1日につき26,400円(24,000円×1.1)、又は、半日につき13,200円(12,000円×1.1)
注)半日は4時間を超えない範囲。使用時間が4時間を超えた場合は1日で換算。 - 許可実績
そうか公園、松原公園・札場河岸公園(草加松原遊歩道)、まつばら綾瀬川公園、松原団地記念公園、氷川中公園でのテレビやCM撮影 - ドローン撮影について
撮影場所として認めている場所は限られています。また、次の要件を満たすことが確認できるときのみ許可をできる場合があります。ドローン撮影を計画している場合は、事前に相談をお願いします(公園以外の河川、道路、国・県管理地等のときは、それぞれの管理者に相談してください)。- 落下した場合に危険が回避できる広い敷地を有している公園(そうか公園・まつばら綾瀬川公園・草加松原公園(松原遊歩道)など)での撮影)
- 飛行は公園利用者の少ない曜日や時間帯に行うこと(公園・時期により混雑状況が異なるため、要相談)
- 操縦は国家資格を有した者が行うこと
- 事故等が発生した場合に迅速に対応できる組織体制を有していること
- その他公園利用者の安全確保に必要な対策が講じられていること
競技会、展示会その他これらに類する催し
- 許可が必要となる主な例
ラジオ体操、グラウンドゴルフ・ジョギング等陸上競技の練習や大会、ヨガなど - 使用料
5円×使用面積(平方メートル)×使用日数×1.1(10円未満切り捨て)
注1)100円に満たない場合は100円となります。
注2)町会・自治会等が行う地域行事は無料(免除)となります。ただし、参加費や入場料等が必要な場合には、有料となる可能性がありますので、事前に相談をお願いします(収支報告を求める場合があります)。 - これまで許可実績
そうか公園(自由広場)・まつばら綾瀬川公園でのヨガ、氷川上田公園での運動教室など
興行
- 許可が必要となる主な例
音楽演奏会、ダンス発表会、青空映画会など - 使用料
15円×使用面積(平方メートル)×使用日数×1.1(10円未満切り捨て)
注1)100円に満たない場合は100円となります。
注2)町会・自治会等が行う地域行事は無料(免除)となります。ただし、参加費や入場料等が必要な場合には、有料となる可能性がありますので、事前に相談をお願いします(収支報告を求める場合があります)。 - これまで許可実績
草加吉町公園や草加中央防災広場での青空映画会など
地域行事
地元町会・自治会等が公園で地域行事を行う場合は許可が必要となります。- 許可が必要となる主な例
お祭り、レクリエーション、餅つき、防災訓練など - 使用料
営利を目的としないため、原則、使用料は無料(免除)となります。ただし、参加費や入場料等が必要な場合には、有料となる可能性がありますので、事前に相談をお願いします(収支報告を求める場合があります)。
保育園、幼稚園、学校等の遠足・運動会など
保育施設、児童施設、教育施設等が公園を集団で活動(利用)する場合には申請が必要となる場合があります。- 許可が必要となる主な例
保育園、幼稚園、学校等の遠足、ミニ運動会など - 使用料
営利を目的としないため、原則、使用料は無料(免除)となります。 - 注意事項
バスで来園を予定している場合は、駐車(停車)場所等について事前に相談をお願いします。 - これまで許可実績
そうか公園、松原公園・札場河岸公園(草加松原遊歩道)、まつばら綾瀬川公園、松原団地記念公園での遠足。まつばら綾瀬川公園・稲荷南公園でのミニ運動会など
許可条件(例)
公園を定期的に使用している団体(グラウンドグルフ団体等)や使用日が重複している場合などは、事前に調整をしていただく必要があります。また、行為の具体的な内容に応じて、許可条件は異なりますので、あくまで参考としてお考えください。
物品等の販売・イベント(催しもの)
一般的事項
- 使用に伴って必要となる法令に基づく官公庁への手続を行うこと。
- 公園施設を破損した場合、ただちに安全上の必要な措置を講じるとともに、早期の原状復旧を行うこと。
- 使用時は許可書(添付された許可条件を含む)を携行すること。
実施内容
- 時間(準備、撤収を含む)、範囲及び条件等の許可内容を守ること。
- 音響設備を使用する場合、近隣住民に事前周知し、迷惑とならないよう、音量、配置等に配慮すること。
- 飲食物を販売する場合、事前に保健所等の関係行政機関に確認の上、法令上求められる手続を行い、必要な措置を講じること。
- 食品を販売する出店者は、食品賠償責任保険(PL保険等)に加入する(している)こと。
- 主催者及び関係者による飲酒や喫煙は行わないこと。
- 公園トイレのトイレットペーパーの不足する事態が生じた場合には、補充の対応を行うこと。
- 火器を使用する場合、直火は避け、消火器を準備するとともに消防署への届出を行うこと。
- その他、公園管理上、支障のあるような行為は行わないこと。
管理体制
- 開催に当たっては公園利用者や近隣住民等の周辺の生活環境に配慮するとともに、苦情等があった場合は、主催者の責任において対応すること。
- 来園者の安全確保のほか、催し開催に伴う違法駐車対策等を講じること。
- 撤収の際(許可期間が2日以上の場合は各日の催し終了時)、催しによって排出されたごみは適正に処理すること。また、公園内の自動販売機のごみ箱をはじめ、公園の周囲を確認し、必要に応じて清掃及びごみの回収を行い、公園内及びその周囲を使用前の状態に復すこと。
その他
- 公園管理者(市)から指示があった場合は、その指示に従うこと。
- 開催前に、安全対策等について公園管理者(市)と協議すること。
- 公園内に車両を乗り入れる場合は、開催前に協議すること。車を乗り入れるときには、徐行しハザードランプを点灯の上、誘導スタッフを必ず配置すること。
- イベント等の収支を報告すること(書式任意)。
グラウンドゴルフなどの競技会
- 申請した使用時間、使用範囲を守ること。
- 遊具及びその周辺にボール等が飛び出さないようにすること。
- 全面を独占せず、団体利用者以外の公園利用者が利用しやすいように工夫すること。
- 使用に当たってはトラブルのないように十分注意し、他の公園利用者に迷惑をかけないようにすること。
- トラブル等が発生した場合は、当事者同士で解決すること。
- 使用後は、掃除をすること。
- 空き缶・ペットボトル・ゴミ等は必ず持ち帰ること。
- 使用時には許可書を携行すること。
- 借地公園の使用申請の場合、使用貸借契約が解除となるときは許可を取り消されることに同意すること。
保育園、幼稚園、学校等の遠足等
- 申請した使用時間、使用範囲を守ること。
- 使用後は、清掃をすること。
- 空き缶・ペットボトル・ゴミ等は必ず持ち帰ること。
- 拡声器等を使用する場合は、音量について十分配慮すること。
- 他の利用団体が使用することもあるため、譲り合って使用すること。
- 使用に当たってはトラブルのないように十分注意し、他の公園利用者に迷惑をかけないようにすること。
- 園内は車の乗り入れができないため、昼食等の搬入が生じる場合は台車等を利用すること。
- 使用時には、許可書を携行すること。
写真・動画の撮影
- 使用後は、清掃をすること。
- 空き缶・ペットボトル・ゴミ等は、必ず持ち帰ること。
- 音響機材等を使用する場合は、音量について十分に配慮すること。
- 撮影に当たっては、警備員や誘導スタッフを配置するなど、トラブルのないように十分注意すること。
- 園路で撮影する場合は、路上に機材を設置したり一か所に留まるなど、通行者の妨げにならないように、十分注意すること。
- 他の利用者から、苦情等があった場合は責任をもって対応すること。
- 撮影の都合上、中止される場合は事前に連絡をすること。
- 使用時には、許可書を携行すること。
防災訓練
- 消火訓練や炊き出し訓練の場合は、直火を避け、油類等が地表に落ちないようにすること。
- 車両(起震車等)を園内に乗り入れる場合は、必要に応じて鉄板等を敷くなどし、施設の破損がないように十分注意すること。
- 火の使用や煙については、消防署の指導に従い、安全管理に十分注意をして実施すること。
- 使用後は清掃をし、ゴミ等は持ち帰ること。
- 他の公園利用者及び近隣住民とトラブルのないよう、事前の周知を行い、拡声器等の使用は近隣に配慮した音量で行うこと。
- 使用時には、許可書を携行すること。
手続きの方法
- 電話での事前相談
行為を行う公園・日時・内容について、草加市役所みどり公園課保全・育成係宛てに、電話で相談の連絡をしてください。 - 許可申請書の提出
公園内行為許可申請書をダウンロードし、必要事項を記入の上、添付書類を添え、草加市役所みどり公園課(本庁舎5階)窓口、又は、草加市役所みどり公園課保全・育成係宛てに郵送してください。 - 許可書交付の連絡
市で申請内容を審査後、問題がなければ申請書に記載された電話番号に許可が下りた旨の連絡が来ます(申請受理後、1週間が目安)。 - 許可書の受領
草加市役所みどり公園課(本庁舎5階)窓口で、納付書(使用料が免除とならない場合のみ)と許可書をお渡しします。納付書に記載された期限までに、受領した納付書を持参の上、市役所1階にある埼玉りそな銀行の出張窓口など所定の金融機関で使用料の納入をしてください。
注)許可書は窓口交付が原則ですが、郵送での受領を希望する場合は、返信用封筒1通(返信用切手を貼付したもの)をみどり公園課保全・育成係宛てに郵送してください。
このページに関する問い合わせ先
みどり公園課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
計画・マネジメント係 電話番号:048-922-1858 ファクス番号:048-922-3145
計画・事業係 電話番号:048-922-1994 ファクス番号:048-922-3145
施設管理係 電話番号:048-922-1973 ファクス番号:048-922-3145