更新日:2020年4月1日
質問
建築工事が完了するまでに、どのような手続きがありますか教えてください。
回答
建築基準法では、建物を造る時に建物の計画内容が建築基準関係規定に適合しているかどうかを判定する確認申請、設計書のとおりに施工されているかどうかをチェックするための工事監理者、中間検査、完了検査の制度が規定されています。
主な手続きは次のとおりです。
建物の確認申請
建物が法令に適合するかを確認するもので、新・増築等をする時は、市や民間の指定確認検査機関に確認申請書を提出し確認を受けてください。
工事監理者の指定
建築主に代わって設計図書の通りに工事が行われているかを確認するもので、手抜き工事や欠陥工事を未然に防ぎ、建物の安全性の確保に重要な役割を果たします。
確認済表示板の掲示
市や民間の指定確認検査機関から建築基準関係規定の適合を受けていることを表示するため、工事現場に確認済の表示板を掲げてください。
なお、表示板は建築安全課で1枚200円で販売しています。
中間検査の受検
中間検査の対象となる建築物は、中間検査に合格しないと次の工程には進めません。
完了検査の受検
建物の工事完了時には完了検査を受けてください。建物が法令に基づき安全であることを検査するもので、合格すると検査済証が交付されます。検査済証は公的融資や建物の譲渡、増改築する場合等に必要となることがあります。
なお、中間検査、完了検査は民間の指定確認検査機関でも受検できます。
このページに関する問い合わせ先
建築安全課
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総務管理係 電話番号:048-922-1949 ファクス番号:048-922-3148
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