更新日:2011年10月27日
質問
過去の建築確認申請書類を保管していますか。
回答
建築基準法第12条及び同法施行規則第6条の規定により、特定行政庁は確認申請書と添付図書について、交付の日から起算して15年間保存しなければならないと定められていることから、保存しています。なお、この特定行政庁の図書保存は、平成19年6月20日施行の改正建築基準法によって定められました。
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